○芦北町課設置条例
平成17年1月1日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 税務課
(4) 住民生活課
(5) 健康増進課
(6) 福祉課
(7) 農林水産課
(8) 商工観光課
(9) 建設課
(10) 上下水道課
(各課の分掌事務)
第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の人事及び給与に関すること。
イ 町の行政一般に関すること。
ウ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
エ 電算業務に関すること。
オ 危機管理の調整及び防災消防に関すること。
カ 財産の取得、管理及び処分に関すること。
キ 工事等入札及び契約事務に関すること。
ク 登記に関すること。
ケ 広報に関すること。
コ 人権に関すること。
サ その他ほかの課に属さないこと。
(2) 企画財政課
ア 町の財政及び財務に関すること。
イ 町計画の企画及び調整に関すること。
ウ 行政改革に関すること。
エ 行政評価に関すること。
オ 統計に関すること。
(3) 税務課
ア 町税に関すること。
イ 税外収入の徴収に関すること(水道料を除く。)。
ウ 地籍調査に関すること。
(4) 住民生活課
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 諸証明等窓口事務に関すること。
ウ 国民年金、国民健康保険等に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 生活環境の保全に関すること。
カ 公害、廃棄物対策に関すること。
(5) 健康増進課
ア 保健事業に関すること。
イ 町民の健康の増進及び保持に関すること。
(6) 福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
ウ 障害者福祉に関すること。
エ 高齢者福祉に関すること。
オ 介護保険に関すること。
(7) 農林水産課
ア 農業、林業及び水産業に関すること。
イ 農林水産業土木に関すること。
ウ 土地改良に関すること。
(8) 商工観光課
ア 商業及び鉱工業に関すること。
イ 観光に関すること。
ウ 企業誘致に関すること。
(9) 建設課
ア 道路及び河川に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 住宅及び建築に関すること。
エ 用地の取得に関すること。
オ 港湾その他土木に関すること。
(10) 上下水道課
ア 飲料水供給施設に関すること。
イ 下水道、農業集落排水等に関すること。
(委任)
第3条 課の分掌事務の調整に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第191号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。