○芦北町課設置条例

平成17年1月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 企画財政課

(3) 税務課

(4) 住民生活課

(5) 健康増進課

(6) 福祉課

(7) 農林水産課

(8) 商工観光課

(9) 建設課

(10) 上下水道課

(各課の分掌事務)

第2条 各課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の人事及び給与に関すること。

 町の行政一般に関すること。

 情報公開及び個人情報保護に関すること。

 電算業務に関すること。

 危機管理の調整及び防災消防に関すること。

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 工事等入札及び契約事務に関すること。

 登記に関すること。

 広報に関すること。

 人権に関すること。

 その他ほかの課に属さないこと。

(2) 企画財政課

 町の財政及び財務に関すること。

 町計画の企画及び調整に関すること。

 行政改革に関すること。

 行政評価に関すること。

 統計に関すること。

(3) 税務課

 町税に関すること。

 税外収入の徴収に関すること(水道料を除く。)

 地籍調査に関すること。

(4) 住民生活課

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 諸証明等窓口事務に関すること。

 国民年金、国民健康保険等に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 生活環境の保全に関すること。

 公害、廃棄物対策に関すること。

(5) 健康増進課

 保健事業に関すること。

 町民の健康の増進及び保持に関すること。

(6) 福祉課

 社会福祉に関すること。

 児童福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

(7) 農林水産課

 農業、林業及び水産業に関すること。

 農林水産業土木に関すること。

 土地改良に関すること。

(8) 商工観光課

 商業及び鉱工業に関すること。

 観光に関すること。

 企業誘致に関すること。

(9) 建設課

 道路及び河川に関すること。

 都市計画に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 用地の取得に関すること。

 港湾その他土木に関すること。

(10) 上下水道課

 飲料水供給施設に関すること。

 下水道、農業集落排水等に関すること。

(委任)

第3条 課の分掌事務の調整に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第191号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町課設置条例

平成17年1月1日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第191号
平成18年3月10日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第13号
平成20年12月16日 条例第28号
平成28年3月15日 条例第19号
平成29年12月12日 条例第18号