○芦北町組織規則

平成17年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、本町における組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 副町長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長又は専決者が決裁すべき事務について、一時町長又は専決者に代わって決裁することをいう。

(室及び係の設置)

第3条 課に別表に掲げる室及び係を置く。

(役付職員)

第4条 本庁に政策審議員を置くことができる。

2 課に課長、室に室長、係に係長を置く。

3 課に特定審議員を置くことができる。

4 課に危機管理監を置くことができる。

5 課に審議員を置くことができる。

6 課に課長補佐を置くことができる。

7 課、室に主幹を置くことができる。

8 課、室に主任及び参事を置くことができる。

(職務)

第5条 政策審議員は、町長の命を受け、町長が指定する重要な事項を審議する。

2 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、物品を検収する。

3 特定審議員は、上司の命を受け所掌事務に関する重要な事項を審議する。

4 危機管理監は、上司の命を受け、危機管理に関する事務を掌理する。

5 審議員は、上司の命を受け課長を補佐し、所掌事務に関する事項を審議する。

6 室長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 課長補佐は、上司の命を受け課長を補佐する。

8 主幹は、上司の命を受け特命の担任事務を処理する。

9 係長、主任及び参事は、上司の命を受け担任事務を処理する。

(会計室)

第6条 会計管理者の事務を補助するため、会計室を置く。

2 会計室に会計室長及び会計係長を置くことができる。

3 会計室長及び会計係長は、上司の命を受け担当事務を処理する。

4 会計管理者に事故があるときは、上席の会計室職員がその事務を代理するものとする。

(室及び係の分掌事務)

第7条 総務課の室は、次の事務を分掌する。

(1) 危機管理防災室

 危機管理に関すること。

 防災に関すること。

 消防に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 自衛官の募集に関すること。

(2) 秘書広報室

 町長の行事調整に関すること。

 陳情に関すること。

 町長車の運行計画に関すること。

 広報、公聴、ホームページ等に関すること。

 その他町長に関すること。

2 総務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 総務係

 儀式及びほう賞に関すること。

 職員の任免、賞罰、身分、服務、給与、福利及び研修に関すること。

 職員の昇給、昇格に関すること。

 職員共済及び退職手当組合に関すること。

 当直に関すること。

 電話使用及び電話交換に関すること。

 支所及び出張所の連絡調整に関すること。

 貯蓄奨励に関すること。

 渉外に関すること。

 職員団体に関すること。

 人権に関すること。

 男女共同参画に関すること。

 犯罪被害者支援に関すること。

 総合教育会議の運営に関すること。

 各課等の総合調整に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

(2) 文書法規係

 議会に関すること。

 条例、規則、訓令及び公告に関すること。

 文書の収受及び発送に関すること。

 文書の編さん及び保存に関すること。

 文書の審査に関すること。

 帳票の統一調整に関すること

 公印及び職印の保管に関すること。

 郵便切手の受払いに関すること。

(3) 監理管財係

 工事等入札及び契約事務に関すること。

 物品の購入及び契約に関すること。

 物品の検収に関すること。

 町有財産の取得、管理及び処分(用途廃止を除く。)に関すること。

 庁舎の管理に関すること。

 備品の管理及び修繕に関すること。

 庁用自動車に関すること。

 不用品の処分に関すること。

 財産移動調書及び基金の運用状況調書に関すること。

 普通財産の用途廃止及び用途廃止に伴う処分に関すること。

 法定外公共物の用途廃止等に関すること。

 登記に関すること。

(4) 情報管理係

 電子計算組織の運営及び管理に関すること。

第8条 企画財政課の復興創生推進室は、次の事務を分掌する。

(1) 復興まちづくり係

 総合計画に関すること。

 水俣芦北地域振興計画に関すること。

 地域振興及びまちづくりに関すること。

 国際交流に関すること。

 統計に関すること。

 エネルギーに関すること。

 その他計画に関すること。

 令和2年7月豪雨の復旧・復興に関すること。

(2) 地方創生係

 総合戦略に関すること。

 ふるさと応援寄附金に関すること。

 移住・定住に関すること。

 交通対策に関すること。

 情報通信に関すること。

 定住自立圏に関すること。

2 企画財政課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 財政係

 町財政の計画調整に関すること。

 予算の編成及び執行の調整に関すること。

 地方交付税に関すること。

 町債に関すること。

 財政状況の公表その他財政調査報告に関すること。

 他の所管に属しない財務に関すること。

第9条 税務課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 住民税係

 住民税に関すること。

 保険税の賦課に関すること。

 他の係に属しない課内事務に関すること。

(2) 固定資産税係

 固定資産評価及び固定資産税に関すること。

 軽自動車税に関すること。

 町たばこ税に関すること。

 鉱産税に関すること。

 入湯税に関すること。

 市町村納付交付金に関すること。

 地籍調査に関すること。

(3) 収納係

 税の徴収に関すること。

 納税等奨励に関すること。

 税外収入の徴収に関すること。

 その他納税等に関すること。

第10条 住民生活課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 総合窓口係

 戸籍に関すること。

 住民基本台帳に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 諸証明に関すること。

 人口動態に関すること。

 埋火葬許認可に関すること。

 犯罪者名簿に関すること。

 国民健康保険の加入、脱退、変更届の受付及び被保険者証の交付に関すること。

 異動届の受付処理に関すること。

 諸台帳等の閲覧に関すること。

 所掌事務に係る使用料又は手数料の調定及び徴収に関すること。

 自動車臨時運行許可に関すること。

 一般旅券(パスポート)の申請受付、交付等に関すること。

 その他住民の相談に関すること。

(2) 医療年金係

 国民年金に関すること。

 その他年金に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民健康保険施設に関すること。

 国民健康保険運営協議会に関すること。

 日雇労働者健康保険に関すること。

 出産育児一時金及び葬祭費の給付申請に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 その他保険に関すること。

(3) 環境対策係

 防疫事業に関すること。

 一般廃棄物に関すること。

 狂犬病予防及び野犬等の送付に関すること。

 墓地等の許可に関すること。

 水環境に関すること。

 し尿処理に関すること。

 その他環境衛生に関すること。

第11条 健康増進課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 健康づくり推進係

 健康づくりのイベント等に関すること。

 予防接種及び感染症に関すること。

 歯科保健に関すること。

 補助金申請等に関すること。

 健康づくり団体等との連携に関すること。

 各種計画に関すること。

(2) 健康管理係

 健康診査に関すること。

 生活習慣病予防及び重症化予防に関すること。

 母子保健に関すること。

 精神保健に関すること。

 健康教育及び健康相談に関すること。

第12条 福祉課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 社会福祉係

 生活保護その他扶助に関すること。

 社会福祉団体及び施設に関すること。

 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

 民生委員及び児童委員に関すること。

 災害救助に関すること。

 戦傷病者、戦没者及び遺家族に関すること。

 引揚者、復員者及び留守家族に関すること。

 その他社会福祉に関すること。

(2) 児童家庭係

 ひとり親福祉に関すること。

 児童福祉に関すること。

(3) 介護高齢者福祉係

 介護保険に関すること。

 介護予防事業に関すること。

 その他介護に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

(4) 障がい者福祉係

 身体障害者(児)福祉に関すること。

 知的障害者(児)福祉に関すること。

 精神障害者(児)福祉に関すること。

第13条 農林水産課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 農政係

 農業に関すること。

 農産物に関すること。(食料に関すること。)

 農村環境整備に関すること。

(2) 農業委員会係

(3) 林務水産係

 林業に関すること。

 治山治水に関すること。

 水産業に関すること。

 漁港に関すること。

 鳥獣の捕獲等に関すること。

 町有林の管理及び経営に関すること。

(4) 振興係

 工事の調査、設計及び監督に関すること。

 災害復旧に関すること。

 その他農業土木の技術に関すること。

第14条 商工観光課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 商工振興係

 商工業振興に関すること。

 中小企業・商工団体の育成指導に関すること。

 企業誘致に関すること。

 計量器に関すること。

 職業の安定及び斡旋に関すること。

 労政対策に関すること。

(2) 観光振興係

 観光に関すること。

 公園の管理に関すること。

 温泉センターに関すること。

 地域資源の開発・振興に関すること。

第15条 建設課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 計画係

 都市計画の実施に関すること。

 公共事業用地の取得に関すること。

 南九州西回り自動車道に関すること(企画財政課の事務を除く。)

 残土処理場の造成に関すること。

(2) 住宅係

 町営住宅の管理に関すること。

(3) 土木係

 土木工事の調査、設計、監督に関すること。

 公共土木施設(道路、橋りょう及び河川等)に関すること。

 その他土木の技術に関すること。

(4) 建築係

 建築工事の調査、設計及び監督に関すること。

 その他建築の技術に関すること。

(5) 維持係

 道路の維持管理に関すること。

 その他軽易な工事などに関すること。

第16条 上下水道課の係は、次の事務を分掌する。

(1) 水道係

 飲料水供給施設に関すること。

(2) 下水道係

 浄化槽事業に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

(決裁)

第17条 町の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、全て町長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示するとおおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針に関すること。

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職員の任免、賞罰及び給与に関すること。

(4) 特別職の任免に関すること。

(5) 営利企業従事の許可に関すること。

(6) 異議の申立て、訴訟等に関すること。

(7) 表彰に関すること。

(8) 儀式に関すること。

(9) 重要な講習会、打合会その他の会合の開催に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 議会に議案を提出すること。

(12) 予備費の補充に関すること。

(13) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(14) 町税の欠損処分に関すること。

(15) 滞納処分に関すること。

(16) 起債に関すること。

(17) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(18) 指令及び告示に関すること。

(19) 重要な事項にかかわる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(20) 公の施設の設置又は廃止に関すること。

(21) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(22) 重要な許認可に関すること。

(23) 町の区域及び名称に関すること。

(24) その他特に重要異例な事項

(副町長の専決事項)

第18条 副町長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な講習会、打合せ会その他の会合の開催に関すること。

(2) 見積額300万円未満の物件の購入、修繕及び不用品の処分(入札、契約を含む。)に関すること。

(3) 設計高300万円未満の工事又は事業の施行(入札、契約を含む。)に関すること。

(4) 見込額300万円未満の食糧費、通信運搬費その他諸経費に係る支出負担行為

(5) 公告及び軽易な通知並びに申請に関すること。

(各課長の共通専決事項)

第19条 各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(2) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(3) 各種台帳の調製及び整備閲覧に関すること。

(4) 職員の出張で旅費の支出の伴わないもの

(5) 30万円未満の支出負担行為の伺い及び支出命令に関すること。

(6) 100万円未満の収入に関すること。

(7) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの収入調定及び納入通知に関すること。

(8) 時間外勤務命令に関すること。

(9) 所属職員の年次有給休暇願及び芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第28号)第19条第1項の表15の項の休暇願に関すること。

(10) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でないもの

(総務課長の専決事項)

第20条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 見積額150万円未満の物件の購入、修繕及び不用品の処分(入札、契約を含む。)に関すること。

(2) 設計高150万円未満の工事又は事業の施行(入札、契約を含む。)に関すること。

(3) 宿日直の割当てに関すること。

(4) 宿日直日誌に関すること。

(5) 電話の使用に関すること。

(6) 公用車に関すること。

(7) 庁用器具等の短期貸付けに関すること。

(8) 物品の受払いに関すること。

(9) 職員の休暇願(前条第9号の休暇願を除く。)、欠勤届等服務上の諸願に関すること。

(10) 職員の扶養手当、通勤手当及びその他の手当の認定に関すること。

(11) 職員の県内出張に関すること。

(12) 職員の宿泊の伴わない県外出張に関すること。

(企画財政課長の専決事項)

第21条 企画財政課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 150万円未満の支出負担行為に関すること。

(2) 収入の調定に関すること。

(3) 支出の命令に関すること。

(税務課長の専決事項)

第22条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土地、家屋の異動通知書の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出又は廃止の受理に関すること。

(3) 課税物件の調査に関すること。

(4) 各種標識の発行に関すること。

(5) 納税通知書の発行に関すること。

(6) 税外収入令書の発行に関すること。

(7) 徴収嘱託書の受理執行に関すること。

(8) 一筆地調査の立会確認に関すること。

(9) 地籍簿及び地籍図の保管並びに閲覧に関すること。

(住民生活課長の専決事項)

第23条 住民生活課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 印鑑の登録証明に関すること。

(2) 戸籍又は住民登録の届出の受理に関すること。

(3) 戸籍又は住民基本台帳の謄抄本の交付に関すること。

(4) 戸籍簿の閲覧に関すること。

(5) 人口動態報告に関すること。

(6) 転入、転出届出の受理に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 異動届に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可申請に関すること。

(11) 証明手数料の収入調定及び命令に関すること。

(12) 国民健康保険証に関すること。

(13) 日雇労働者健康保険届出証明に関すること。

(14) 狂犬病予防注射に関すること。

(15) そ族及び昆虫駆除の執行に関すること。

(16) 生活環境等の軽微事項に関すること。

(健康増進課長の専決事項)

第24条 健康増進課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 健康診査に関すること。

(2) 健康教育、健康相談等に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第25条 福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。

(2) 児童手当、子ども手当に関すること。

(3) 救護及び援護物資の配給に関すること。

(4) 父子・母子医療に関すること。

(5) 乳幼児医療に関すること。

(6) 身体障害者(児)に関すること。

(7) 更生医療に関すること。

(8) 保育所入退所に関すること。

(9) 生活保護に関すること。

(10) やさしい町づくりに関すること。

(11) 高齢者福祉に関すること。

(12) 介護保険に関すること。

(13) 介護予防事業に関すること。

(14) 地域包括支援センター運営事業に関すること。

(農林水産課長の専決事項)

第26条 農林水産課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 作況調査の報告に関すること。

(2) 農林漁業土木工事監督に関すること。

(商工観光課長の専決事項)

第27条 商工観光課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公園利用許可に関すること。

(2) 観光広告に関すること。

(建設課長の専決事項)

第28条 建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木建築工事監督に関すること。

第28条の2 各室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 10万円未満の支出負担行為の伺い及び支出命令に関すること。

(2) 50万円未満の収入に関すること。

(3) 前号の規定に関わらず、室を統括する課の課長の専決事項のうち、あらかじめ課長が指定した事項については、室長が専決することができる。

(専決事項の特例)

第29条 この規定に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、副町長にあっては町長の、課長にあっては副町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めるもの

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めるもの

(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果、紛議、論争を生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 前3号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認めるもの

2 専決事項中明記しない事項といえども軽易なものは、その主管の事務に限り副町長又は課長においてそれぞれ専決処理することができる。

(代決)

第30条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長ともに不在のときは、総務課長が町長の事務を代決する。

3 副町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

4 課長が不在のときは、課の特定審議員及び審議員、課長補佐又は主幹が、特定審議員、審議員、課長補佐、主幹ともに不在のときは、課長があらかじめ指名した係長がその事務を代決する。

5 室を管轄する課長が不在のときは、室長がその事務を代決する。

6 前各項の規定による代決は、真にやむを得ない事務に限るものとし、代決した者は施行後速やかに決裁者の後閲を受けなければならない。

(出先機関)

第31条 出先機関における専決及び代決については、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年5月26日規則第138号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月1日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月20日規則第5号)

この規則は、平成23年10月3日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課・室

総務課

総務係 文書法規係 監理管財係 情報管理係




危機管理防災室


秘書広報室


企画財政課

財政係




復興創生推進室

復興まちづくり係 地方創生係

税務課

住民税係 固定資産税係 収納係

住民生活課

総合窓口係 医療年金係 環境対策係

健康増進課

健康づくり推進係 健康管理係

福祉課

社会福祉係 児童家庭係 介護高齢者福祉係 障がい者福祉係

農林水産課

農政係 農業委員会係 林務水産係 振興係

商工観光課

商工振興係 観光振興係

建設課

計画係 住宅係 土木係 建築係 維持係

上下水道課

水道係 下水道係

芦北町組織規則

平成17年1月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年5月26日 規則第138号
平成17年7月1日 規則第140号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第6号
平成20年7月28日 規則第20号
平成21年3月24日 規則第3号
平成21年12月10日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第3号
平成23年9月20日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年6月27日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第6号
平成25年5月1日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月6日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第6号
平成28年3月16日 規則第7号
平成30年3月26日 規則第18号
平成30年4月1日 規則第24号
令和2年8月17日 規則第34号
令和3年1月12日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第13号
令和3年6月11日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第11号
令和4年9月15日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第10号