○芦北町田浦支所設置条例
平成17年1月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため田浦支所を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 田浦支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
芦北町田浦支所
芦北町大字田浦町653番地
旧田浦町区域
2 前項の規定にかかわらず、田浦支所の事務については、所管区域を越えて処理することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。