○芦北町田浦支所設置条例

平成17年1月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため田浦支所を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 田浦支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

芦北町田浦支所

芦北町大字田浦町653番地

旧田浦町区域

2 前項の規定にかかわらず、田浦支所の事務については、所管区域を越えて処理することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町田浦支所設置条例

平成17年1月1日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第6号
平成29年12月12日 条例第18号