○芦北町出張所設置条例

平成17年1月1日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、出張所を置く。

(名称等)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

芦北町湯浦出張所

芦北町大字湯浦253番地

大字 女島・湯浦・宮崎

丸山・米田・豊岡

大川内・高岡・古石

芦北町大野出張所

芦北町大字天月1344番地2

大字 塩浸・白木・天月

白石・告・市野瀬

大野・国見

芦北町吉尾出張所

芦北町大字吉尾523番地2

大字 吉尾・大岩・黒岩

上原・海路・箙瀬

2 前項の規定にかかわらず各出張所の事務については、所管区域を越えて処理することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町出張所設置条例

平成17年1月1日 条例第7号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 条例第7号