○芦北町出張所設置条例
平成17年1月1日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、出張所を置く。
(名称等)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
芦北町湯浦出張所 | 芦北町大字湯浦253番地 | 大字 女島・湯浦・宮崎 丸山・米田・豊岡 大川内・高岡・古石 |
芦北町大野出張所 | 芦北町大字天月1344番地2 | 大字 塩浸・白木・天月 白石・告・市野瀬 大野・国見 |
芦北町吉尾出張所 | 芦北町大字吉尾523番地2 | 大字 吉尾・大岩・黒岩 上原・海路・箙瀬 |
2 前項の規定にかかわらず各出張所の事務については、所管区域を越えて処理することができる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。