○芦北町出張所事務分掌規則

平成17年1月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町出張所設置条例(平成17年芦北町条例第7号)第3条の規定に基づき、出張所の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 湯浦出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 戸籍の謄抄本交付の取次ぎに関すること。

(3) 住民基本台帳の謄抄本交付に関すること。

(4) 町税その他納入に関すること。

(5) 印鑑登録証明書交付に関すること。

(6) 諸証明交付に関すること。

(7) はり、きゅう、あん摩施術券の交付に関すること。

(8) 無料入浴券の交付に関すること。

(9) 福祉センターの管理に関すること。

(10) その他軽易な事務の連絡に関すること。

第3条 大野出張所及び吉尾出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 戸籍の届の受付及び謄抄本の交付に関すること。

(3) 住民基本台帳の異動届の受理及び謄抄本の交付に関すること。

(4) 町税その他納入に関すること。

(5) 印鑑の登録の受付及び証明の交付に関すること。

(6) 諸証明に関すること。

(7) 国民健康保険の資格の得喪、変更及びはり、きゅう、あん摩施術券の交付に関すること。

(8) 無料入浴券の交付に関すること。

(9) 埋火葬に関すること。

(10) 年金の受付に関すること。

(11) その他軽易な事務連絡に関すること。

(職員)

第4条 出張所に所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、町長の命を受け、事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

3 所長は、物品の検収に関することを掌理する。

4 職員は、所長の命を受け、事務に従事する。

(各出張所長の共通専決事項)

第5条 各出張所長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇願、欠勤届等服務上の諸願に関すること(ただし、1週間以上の長期間のものを除く。)

(2) 時間外勤務命令に関すること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳の謄抄本の交付並びに閲覧に関すること。

(4) 印鑑証明の発行に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 諸証明に関すること。(ただし、特に重要と認められるものを除く。)

(7) 国民健康保険の資格の得喪及び変更に関すること。

(代決)

第6条 所長に事故があるときは、所長があらかじめ指定した職員がその事務を代決する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、出張所の事務処理、服務その他事務の執行については、芦北町役場の事務の執行の例による。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町出張所事務分掌規則

平成17年1月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第14号
令和4年9月15日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第10号