○芦北町庁舎等管理規則

平成17年1月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎等における秩序の維持に関し必要な事項を定め公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎等」とは、町の事務又は事業の用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で、町長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(庁舎等管理者及び室管理者)

第4条 庁舎を管理するため、次の表に掲げる庁舎等管理者及び室管理者を置く。

区分

庁舎等管理者

室管理者

本庁の庁舎等

総務課長

町長部局、会計室、各種委員会及び議会並びに委員事務局の各課又は室の長

出先機関

当該出先機関の長

当該庁舎等管理者が指定する職にある者

2 庁舎等管理者又は室管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者又は室管理者の指定する職員がその職務を行う。

(庁舎等管理者の職務)

第5条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。ただし、各種委員会及び議会並びに委員事務局(以下「委員会事務局等」という。)の使用する庁舎の保全及び秩序の維持に関しては、それぞれ委員会事務局等の庁舎等管理者と協議して、その職務を行うものとする。

(室管理者の職務)

第6条 室管理者は、庁舎等管理者(前条ただし書の規定に基づきその職務を行う者を含む。以下同じ。)の指揮を受け、その所管に属する事務室その他の室の保全及び秩序の維持に努めるものとする。

(職員等の協力義務)

第7条 職員及び庁舎等において勤務する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎等管理者及び室管理者が管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。

(出入口の開閉時刻)

第8条 庁舎の出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。ただし、庁舎等管理者は、必要があると認めるときは、開閉時刻を変更することができる。

(1) 開扉時刻 午前7時30分

(2) 閉扉時刻 午後6時15分

2 閉扉後又は休日に出入しようとする者は、本庁にあっては宿直者又は日直者、出先機関にあっては管理人又は庁舎等管理者が指定した者の承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第9条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 通行の妨害になる行為をすること。

(3) 庁舎及び物件を損傷し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 廊下、倉庫、物置、車庫等(喫煙施設のある場所を除く。)及び爆発物若しくは引火のおそれのある物件の付近で喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要すること。

(7) 庁舎に用のない者が駐車すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第10条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を提示し、配付し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類する物又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。

2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(集団立入りの制限)

第11条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(違反者に対する措置)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、当該物件を撤去しないときは、町長は、自らこれを撤去することができる。

(1) 第8条第2項に違反した者

(2) 第9条の規定に違反した者

(3) 第10条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による許可の条件に従わなかった者

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

芦北町庁舎等管理規則

平成17年1月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)