○芦北町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年1月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、町における自動車臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載し、町長に申請しなければならない。この場合において、許可申請者は、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。

(許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められる以外は、許可の有効期間を5日以内の限度内において臨時運行の許可をしなければならない。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第4条 臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可証及び許可番号標の返納)

第5条 臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了した日から5日以内に許可証とともに許可番号標を町長に返納しなければならない。

(許可証及び許可番号標の亡失等)

第6条 臨時運行を許可された者が、許可証又は番号標を亡失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、合わせて町長に紛失届(様式第3号)を提出しなければならない。

(許可番号標の弁償)

第7条 臨時運行の許可を受けた者が、許可番号標を損傷し、又は滅失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第8条 虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したときは、許可を取り消すものとする。

(臨時運行許可台帳)

第9条 町長は、臨時運行許可台帳(様式第4号)を備え、常に番号標の貸与等の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和元年5月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年1月1日 規則第6号

(令和元年5月10日施行)