○町長の職務代理者規則
平成17年1月1日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、当該各号に掲げる職にある職員の順に町長の職務を代理するものとする。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務代理者規則
平成17年1月1日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による、町長の職務を代理する上席の職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、当該各号に掲げる職にある職員の順に町長の職務を代理するものとする。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。