○芦北町長事務委任規則

平成17年1月1日

規則第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定により、次の事務を芦北町教育委員会教育長に委任する。

(1) 1件の金額が50万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 見積額20万円未満の不用品の処分に関すること。

(3) 教育施設の使用料の減免等に関すること。

(4) 200万円未満の収入の調定に関すること。

第2条 法第180条の2の規定により、次の事務を芦北町議会事務局長及び芦北町農業委員会事務局長に委任する。

(1) 1件の金額が30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 100万円未満の収入の調停に関すること。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

芦北町長事務委任規則

平成17年1月1日 規則第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第7号