○芦北町公印規程

平成17年1月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 芦北町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法、用途及び保管者は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第3条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登載し、新調し、改刻し、又は廃棄したときは、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の告示)

第4条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。

(公印の取扱い)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外は施錠しておかなければならない。

2 公印の保管者は、公印取扱者を定め、その管守する公印の保管使用を処理させることができる。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする書類に決裁済の書類を添えて、公印の保管者に提示し、その承認を得なければならない。

2 公印は、役場から持ち出してはならない。ただし、特にやむを得ない場合は、あらかじめ公印の保管者の承認を得て、別に定める公印貸与簿により授受を明確にして使用するものとする。

(印影の刷込み)

第7条 納税通知書、督促状等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、一葉ごとに、公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、公印の印影を刷り込むことができる。

2 前項の場合において、特に必要と認める場合は、公印の印影を縮小し、又は拡大して使用することができる。

3 前2項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、町長に公印刷込み承認願(様式第2号)を提出して承認を受けなければならない。

(電子公印)

第8条 電子計算組織を使用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算組織に記録した印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項の場合においては、前条第2項の規定を準用する。

3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないよう適正に管理しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第9条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

附則

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成17年7月12日訓令第41号)

この訓令は、平成17年7月12日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月26日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成22年1月18日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年12月25日訓令第8号)

この訓令は、平成27年12月25日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年2月1日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月19日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印一覧表

番号

公印の種類

寸法

(ミリメートル)

用途

保管者

1

芦北町印

方45

賞状用

総務課長

2

芦北町長印

〃36

〃

〃

3

〃

〃18

一般文書用(横書き)

〃

4

〃

〃18

〃 (縦書き)

〃

5

〃

〃18

一般文書補助申請用(横書き)

〃

6

〃

〃18

登記用

〃

7

〃

〃21

住民生活課専用(縦書き)

住民生活課長

8

〃

〃21

〃 (横書き)

〃

9

〃

〃21

田浦支所専用(縦書き)

田浦支所長

10

〃

〃21

〃 (横書き)

〃

11

〃

〃21

湯浦出張所専用(縦書き)

湯浦出張所長

12

〃

〃21

〃 (横書き)

〃

13

〃

〃21

大野出張所専用(縦書き)

大野出張所長

14

〃

〃21

〃 (横書き)

〃

15

〃

〃21

吉尾出張所専用(縦書き)

吉尾出張所長

16

〃

〃21

〃 (横書き)

〃

17

芦北町副町長印

〃18


総務課長

18

芦北町会計管理者印

〃18


会計管理者

19

芦北町長印

〃6

国民健康保険用

個人番号カード用

通知カード用

住民生活課長、田浦支所長、各出張所長

20

芦北町長職務代理者印

〃18

一般文書用(縦書き)

総務課長

21

〃

〃18

〃 (横書き)

〃

22

〃

〃18

住民生活課専用(縦書き)

住民生活課長

23

〃

〃18

〃 (横書き)

〃

24

〃

〃18

田浦支所専用(縦書き)

田浦支所長

25

〃

〃18

〃 (横書き)

〃

26

〃

〃18

湯浦出張所専用(縦書き)

湯浦出張所長

27

〃

〃18

〃 (横書き)

〃

28

〃

〃18

大野出張所専用(縦書き)

大野出張所長

29

〃

〃18

〃 (横書き)

〃

30

〃

〃18

吉尾出張所専用(縦書き)

吉尾出張所長

31

〃

〃18

〃 (横書き)

〃

32

芦北町立湯浦温泉センター管理者印

〃21


湯浦温泉観光センター所長

33

芦北町長印

〃10

湯浦温泉観光センター用

湯浦温泉センター用

計石温泉センター用

〃

34

芦北町之印

〃18

国民健康保険被保険者証用

介護保険被保険者証用

住民生活課長

35

〃

〃10

国民健康保険被保険者証用

日雇特例被保険者受給資格者票用

〃

36

〃

〃6

国民健康保険被保険者確認用

障害者等有料道路通行料金割引証明用

障害者住所、氏名変更証明用

住民生活課長

健康福祉課長

37

芦北町上下水道課長印

〃18

上下水道課用

上下水道課長

38

芦北町水道事業出納員印

〃21

日計報告書用

会計管理者

39

芦北町下水道事業出納員印

〃21

日計報告書用

会計管理者

別表第2(第2条関係)

1

4

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2

5

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3

6

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7

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8

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17

19

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芦北町公印規程

平成17年1月1日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 平成17年1月1日 訓令第3号
◇ 平成17年7月12日 訓令第41号
◇ 平成19年3月30日 訓令第2号
◇ 平成20年3月26日 訓令第2号
◇ 平成22年1月18日 訓令第1号
◇ 平成22年3月31日 訓令第4号
◇ 平成27年12月25日 訓令第8号
◇ 平成28年3月31日 訓令第2号
◇ 平成30年2月1日 訓令第5号
◇ 令和2年9月1日 訓令第7号
◇ 令和5年3月30日 訓令第3号
◇ 令和6年3月19日 訓令第1号
◇ 令和7年3月31日 訓令第2号