○芦北町行政手続条例施行規則
平成17年1月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町行政手続条例(平成17年芦北町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町行政手続条例施行規則(平成9年田浦町規則第2号)又は芦北町行政手続条例施行規則(平成 年芦北町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。