○芦北町戸籍届及び住民異動届に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要領

平成17年1月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この要領は、戸籍の届書及び住民異動届を持参した者(以下「来庁者」という。)に本人確認をし、かつ、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知(以下「事務連絡」という。)を行うことにより、第三者による虚偽の戸籍届出及び住民異動届出を防止し、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍及び住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届の範囲)

第2条 創設的届出のうち、氏の変更を伴い、かつ、身分関係の変動を伴う婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議離縁届とする。

2 付記転出届(住民基本台帳法第24条第2項)を除くすべての住民異動届を対象とする。

(来庁者の本人確認方法)

第3条 来庁者の本人確認には、来庁者の顔写真が貼り付けられている官公署等が発行した身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求める。また、執務時間外や休日等の取扱いも同様とする。

(1) 身分証明書等の範囲

 個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、免許証、許可証、身分証明書、その他これらに類するものであり、浮出しプレス、割印等による契印があるもの又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるものとする。

 その他町長が適当と認める書類

(2) 身分証明書等を持参しなかった場合及び届出人が提示を拒否した場合等の処置

身分証明書等を持参しなかった場合及び提示を拒否した場合等においては、戸籍法(昭和22年法律第224号)、その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届書が受理された旨の事務連絡を届書中の全届出人に対し送付する。この場合、来庁者に対し、「全届出人本人に届出があったことを連絡する。」旨を告知するものとする。

(郵送による届出があった場合の事務処理方法)

第4条 郵送による届出があった場合は、事務連絡を全届出人に対し行うこととする。

(本人確認後の整理及び記録等)

第5条 本人確認後の事務連絡発送等、確認後の処理については、本人確認処理簿(別記様式)に必要事項を記入して行う。

2 本人確認処理簿の保存期間は3年とし、保管及び管理には万全を期す。

この要領は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月27日告示第207号)

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第69号)

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日告示第100号)

この要領は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

画像

芦北町戸籍届及び住民異動届に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要領

平成17年1月1日 告示第6号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第6号
平成17年9月27日 告示第207号
平成24年6月29日 告示第69号
平成27年12月28日 告示第100号