○芦北町印鑑条例

平成17年1月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、印鑑の登録をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 町長は、前条に規定する登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 流込み等によって多量に製造市販されているもの

(6) 損傷又は磨滅等により印影が不鮮明なもの

(7) 他の者が登録を受けているもの

(8) 前各号に規定する場合のほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住基法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、印鑑の登録申請を受理したときは、当該印鑑登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを、規則で定めるところにより確認するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか規則で定める事項を登録するものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が印鑑登録証を自ら受領することができないときについて準用する。

(個人番号カードの印鑑登録証としての利用)

第7条の2 町長は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を印鑑登録証として利用できるものとする。

2 前項の場合において、町長は、個人番号カードに記録されている利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を利用するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく損傷し、又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の引替えのため再交付を申請することができる。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上当該申請者に印鑑登録証を再交付する。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届書に登録された印鑑を添えて、町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する届出をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者は、第6条の規定に基づき規則で定める印鑑登録事項について変更が生じたときは、印鑑登録原票登録事項変更届書に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する届出をすることができないときについて準用する。

3 町長は、前2項に規定する届出があったとき、又は印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録廃止の届出)

第11条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する届出をすることができないときについて準用する。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者が、電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う当該印鑑の登録の廃止の届出を受理することができる。この場合においては、登録番号その他の町長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に公的個人認証法第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する公的個人認証法第3条第1項に規定する電子証明書と併せてこれを送信させることにより、届出の意思を確認するものとする。また、当該届出を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第9条及び前条による届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が死亡又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 印鑑登録者の氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録している印鑑が第4条第1号に該当したとき。

(4) 外国人住民にあっては住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたことを認めるとき。

2 町長は、前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第13条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気テープを用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。

3 前項で規定する印鑑登録証明書には、印影のほか規則で定める事項を記載するものとする。

4 町長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明ができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者が、電子情報処理組織を使用して行うことにより、印鑑登録証明書の交付の申請を受理することができる。この場合においては、第11条第3項の規定に準じ、申請の意思を確認するものとする。また、交付の方法は、登録申請者の請求に基づき、登録申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送することができるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、第7条の2の規定により個人番号カードを印鑑登録証として利用する場合について準用する。(ただし、印鑑登録者本人の申請に限る。)この場合において、町長は、公的個人認証法第38条第1項の規定による利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認及び電子利用者証明(公的個人認証法第2条第2項に規定する電子利用者証明をいう。)が有効になされたことの確認を行った上で、印鑑登録証明書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、個人番号カードの交付を受けた印鑑登録者は、当該個人番号カードを利用し、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。ただし、公的個人認証法に規定する利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。

(自動交付機による印鑑登録証明書の交付)

第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、町が設置した自動交付機(本町の電子計算機と通信回線で接続された装置をいう。)に印鑑登録証及び暗証番号(暗証として入力される4桁のアラビア数字をいう。以下同じ。)を使用して必要な事項を入力することにより印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(暗証番号の登録)

第16条 前条の規定により印鑑登録証明書の交付の申請をしようとするときは、あらかじめ本人自ら町長に暗証番号の登録の申請をしなければならない。

2 第5条の規定は、暗証番号の登録の申請の確認において準用する。この場合において同条中「印鑑の登録」とあるのは「暗証番号の登録」と、「印鑑登録申請者」とあるのは「暗証番号の登録の申請者」とする。

3 町長は、前項の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を登録するものとする。

(暗証番号の変更)

第17条 前条第3項の規定により暗証番号の登録を受けた印鑑登録者(以下「暗証番号登録者」という。)は、その登録を受けた暗証番号(以下「登録暗証番号」という。)を変更しようとするときは、自ら町長に登録暗証番号の変更の申請をしなければならない。

(暗証番号廃止の届出)

第18条 暗証番号登録者は、登録暗証番号を廃止しようとするときは、町長に登録暗証番号の登録の廃止の届出をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、暗証番号登録者が自ら前項に規定する届出をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第14条及び第15条に規定する印鑑登録証明書の交付はしないものとする。

(1) 印鑑登録番号が判読できないとき、又は印鑑登録証の識別が困難であるとき。

(2) 印鑑登録証の提示がないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第21条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。

(芦北町行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、芦北町行政手続条例(平成17年芦北町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町印鑑条例(昭和50年田浦町条例第25号)又は芦北町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年芦北町条例第22号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第197号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和2年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日条例第21号)

この条例は、令和5年10月2日から施行する。

芦北町印鑑条例

平成17年1月1日 条例第11号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第11号
平成17年7月1日 条例第197号
平成24年6月19日 条例第12号
令和2年3月6日 条例第2号
令和2年6月19日 条例第26号
令和5年9月5日 条例第21号