○芦北町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年1月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町認可地縁団体印鑑条例(平成17年芦北町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条に規定する登録原票 永久保存
(2) 第6条に規定する登録原票の除票 5年
(3) その他の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。