○芦北町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年1月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町認可地縁団体印鑑条例(平成17年芦北町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書は、様式第1号のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)は、様式第2号とする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第4条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は、様式第3号のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第9条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書は、様式第4号のとおりとする。

(登録原票の除票)

第6条 町長は、条例第9条第2項の規定により登録原票を消除し、又は条例第10条の規定により登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した登録原票を登録原票の除票とするものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第11条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書は、様式第5号のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 条例第13条第1項の規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第6号のとおりとする。

(保存期間)

第9条 条例に規定する登録原票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 条例第6条に規定する登録原票 永久保存

(2) 第6条に規定する登録原票の除票 5年

(3) その他の書類 2年

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年田浦町規則第1号)の規定によりなされた印鑑証明書の交付その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦北町認可地縁団体印鑑条例施行規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

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芦北町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年1月1日 規則第16号

(平成20年12月18日施行)