○芦北町証明書自動交付機の設置及び管理に関する要綱

平成17年1月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、証明書を自動的に発行する自動交付機(本町の電子計算機と通信回線で接続された装置をいう。以下「自動交付機」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自動交付機を設置する施設の名称、台数及び位置は、次に掲げるとおりとする。

施設の名称

台数

位置

芦北町役場庁舎

1台

芦北町大字芦北2015番地

田浦支所

1台

芦北町大字田浦町653番地

(証明書の発行)

第3条 自動交付機により発行する証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(利用時間)

第4条 自動交付機の利用時間は、次のとおりとする。

施設の名称

月曜日から金曜日まで

閉庁日

芦北町役場庁舎

午前7時から午後8時まで

午前8時45分から午後5時まで

田浦支所

午前7時から午後8時まで

午前8時45分から午後5時まで

2 町長は、前項に規定する利用時間については、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(管理者等)

第5条 町長は、自動交付機の適正な管理を行わせるため、自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、住民生活課長をもって充てる。

3 管理者に事故があるときは、住民生活課長補佐がその職務を代理する。

(管理者の職務)

第6条 管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動交付機の管理運用に関すること。

(2) 自動交付機から出力される個人情報の保護に関すること。

(3) その他町長が特に必要があると認めるもの

(管理補助者)

第7条 管理者の職務を補助させるため、自動交付機管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。

2 管理補助者は、管理者の命を受け、その職務を行う。

3 管理補助者は、住民生活課総合窓口係及び総務課情報管理係職員をもって充てる。

(事前確認等)

第8条 管理補助者は、自動交付機が常に正常な状態で作動するよう、稼働時間前に点検カードを使用し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 電源装置の起動の確認

(2) 自動交付機とホストコンピュータとの送受信の確認

(3) 磁気カードの読み取りの確認

(4) 領収書の発行及び用紙の確認

(5) 証明書発行用紙の確認

(6) 文字印刷及びホッチキス止めの確認

(7) 釣銭の確認

(8) 認証印等の位置及び精度の確認

(9) その他管理者が必要と認めるもの

(故障時の対応等)

第9条 自動交付機の稼働状況を把握するため、遠隔監視装置を設置し、その監視に努めるものとする。

2 管理補助者は、自動交付機が故障したときは、直ちに利用者に対してその旨を周知するとともに、遠隔監視装置により故障箇所の発見に努め、軽微な故障にあっては管理補助者が、機械その他システム上の故障にあっては専門技術者等の派遣を求め、その復旧に努めるものとする。

(証明書用紙の管理)

第10条 管理補助者は、自動交付機に係る証明書用紙を適正に管理するとともに、日ごとの交付枚数を確認し、証明書用紙管理簿により管理者に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年7月12日告示第61号)

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年2月10日告示第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月8日告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

芦北町証明書自動交付機の設置及び管理に関する要綱

平成17年1月1日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年1月1日 告示第7号
平成22年7月12日 告示第61号
平成23年2月10日 告示第10号
平成30年3月8日 告示第22号