○芦北町民放テレビ放送共同受信施設条例

平成17年1月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦北町民放テレビ放送共同受信施設の設置事業分担金徴収条例(平成17年芦北町条例第14号)第2条の規定に基づいて町が設置するテレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 テレビ放送共同受信施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(組合の設立)

第3条 前条のテレビ放送共同受信施設から受信する者は、テレビ放送共同受信施設管理組合(以下「管理組合」という。)を設立し、町長に届け出なければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の管理組合に対し、テレビ放送共同受信施設の利用許可を与えるものとする。

(施設の管理委託)

第5条 町長は、テレビ放送共同受信施設の管理を円滑かつ効果的に行うために、第3条の管理組合に対し管理を委託するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦北町民法テレビ放送共同受信施設の設置及び管理に関する条例(平成6年芦北町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第195号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称及び位置

名称

位置

熊ケ倉テレビ放送共同受信施設

芦北町大字古石字受ノ口地内

上木場テレビ放送共同受信施設

芦北町大字古石字下木場地内

石間伏テレビ放送共同受信施設

芦北町大字古石字野坂地内

沖テレビ放送共同受信施設

芦北町大字女島字女ノ島地内

伏木氏テレビ放送共同受信施設

芦北町大字伏木氏字上村地内

米田テレビ放送共同受信施設

芦北町大字米田字山口地内

乙千屋テレビ放送共同受信施設

芦北町大字乙千屋字名畑地内

銅山テレビ放送共同受信施設

芦北町大字大岩字木ノ根平地内

鶴木山テレビ放送共同受信施設

芦北町大字鶴木山字村本地内

寺川内テレビ放送共同受信施設

芦北町大字宮崎字下居屋敷地内

芦北テレビ放送共同受信施設

芦北町大字芦北字大迫地内

松生テレビ放送共同受信施設

芦北町大字松生字宇戸地内

豊岡テレビ放送共同受信施設

芦北町大字豊岡字宮崎地内

牛渕テレビ放送共同受信施設

芦北町大字田川字岩ノ本地内

内野(大東)テレビ放送共同受信施設

芦北町大字大川内字村前地内

小口テレビ放送共同受信施設

芦北町大字天月字丸尾地内

大矢・福浦テレビ放送共同受信施設

芦北町大字女島字福浦・塘田・宮ノ丸・大丸地内

桑沢見テレビ放送共同受信施設

芦北町大字告字山口・城平・大丸地内

告テレビ放送共同受信施設

芦北町大字告字椎谷地内

海路テレビ放送共同受信施設

芦北町大字海路字平谷地内

芦北町民放テレビ放送共同受信施設条例

平成17年1月1日 条例第13号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第13号
平成17年7月1日 条例第195号
平成18年6月30日 条例第35号
平成20年3月10日 条例第3号
平成21年3月23日 条例第8号