○芦北町民放テレビ放送共同受信施設の設置事業分担金徴収条例

平成17年1月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う民放テレビ放送共同受信施設(以下「テレビ放送共同受信施設」という。)の設置事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「テレビ放送共同受信施設」とは、熊本県情報通信格差是正事業費補助金交付要項に定める、民放テレビ放送難視聴解消事業中、一般放送事業者が行うテレビジョン放送の難視聴の解消を図るための有線テレビジョン放送施設に係る施設及び設備の設置の事業であって、難視聴地域において町が行うものをいう。

(分担金の徴収の範囲)

第3条 分担金は、テレビ放送共同受信施設の設置事業の実施による当該地域の利益を受けると認められる者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、各受益者3万円とする。

(分担金の徴収方法)

第5条 前条の分担金は、テレビ放送共同受信施設の設置事業の着工前までに徴収する。

2 前項の分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町民放テレビ放送共同受信施設の設置事業分担金徴収条例

平成17年1月1日 条例第14号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第14号