○芦北町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第19号

(設置)

第1条 町の広報活動及び緊急時等の連絡を円滑にし、住民の福祉の増進に資するため、芦北町防災行政無線通信施設を設置する。

(業務)

第2条 芦北町防災行政無線通信施設による放送(以下「通信」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害等の非常事態その他の緊急事項の通報及び伝達

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他町長が必要と認める事項の伝達

(区域)

第3条 通信の業務を行う区域は、芦北町全域とする。

(送信の位置)

第4条 通信の業務を行うための送信所は、芦北町役場内に置く。

(受信機等の設置)

第5条 通信の受信に必要な施設は、町長が指定する場所及び芦北町に住所を有する者の世帯を単位として設置するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第19号

(平成20年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年1月1日 条例第19号
平成20年3月10日 条例第2号