○芦北町交通指導員運営要綱

平成17年1月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町交通指導員(以下「指導員」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 指導員には、制服等を現物で貸与する。

(貸与)

第3条 町長は、指導員に被服及び携帯品を貸与したときは、物品貸出簿(様式第1号)に記載しなければならない。

(服装)

第4条 指導員が職務を遂行するときは、必ず正規の服装を着用しなければならない。

(制服の濫用)

第5条 指導員は、制服を私用に供し、又は他人に貸与してはならない。

(貸与年数及び員数)

第6条 指導員に対して貸与する被服の員数、使用期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、町長が員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

(配置)

第7条 指導員が芦北町交通指導員設置規則(平成17年芦北町規則第21号)第4条の規定により解嘱された場合は、貸与品を直ちに返納しなければならない。

第8条 指導員の配置場所は、町長が所轄警察署長等と協議の上、定めるものとする。

(教養、訓練)

第9条 指導員は、次の事項について、努力するものとする。

(1) 指導員としての心身の鍛練

(2) 交通法令等の学習及び指導要領の訓練

(3) その他必要と認める知識及び技能

(勤務日及び勤務時間)

第10条 指導員の勤務日は、毎月1日、10日、20日の交通安全の日(祝祭休日の場合は翌日)及び春、秋の交通安全運動期間のほか、芦北警察署から要請のあった日及び町内で特別の行事が行われる日とする。

2 勤務時間は、午前7時30分から8時30分までの1時間とする。

3 勤務日及び勤務時間は、必要に応じ変更することができる。

(指導員の心得)

第11条 指導員は、勤務中、次の事項を守らなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような、紛らわしい行為をしないこと。

(2) 服装、姿勢及び態度を常に端正に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 貸与品の保管については、適正を期すること。

(指導員名簿)

第12条 町長は、指導員名簿(様式第2号)を備え付け、所要事項を記載しておくものとする。

(連絡協調)

第13条 町長は、指導員の運用について、関係機関と緊密な連絡をとり、指導員の効果的な運用を図るものとする。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年7月12日訓令第42号)

この訓令は、平成17年7月12日から施行する。

別表(第6条関係)

貸与品の種類、員数及び貸与期間

品名

単位

員数

貸与期間

備考

制服

2

3

冬服及び間服

半袖シャツ

1

3

 

長袖シャツ

1

3

 

制帽

2

3

女性は略帽とする

白ベルト

1

3

 

警笛つり紐

1

3

 

ネクタイ

1

3

 

画像

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芦北町交通指導員運営要綱

平成17年1月1日 訓令第5号

(平成17年7月12日施行)