○芦北町生活安全安心条例

平成17年1月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪及び事故等を防止するため、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことによって、町民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、芦北町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者並びに事業所等に勤務する者という。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策を実施するものとする。

(1) 町民の生活安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 安全の確保に関する町民の自主的活動の支援

(3) 安全な地域づくりのための環境整備

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町長は、前項各号に掲げる施策の実施に当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自ら生活安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(生活安全安心推進協議会)

第5条 生活安全に関する施策の推進を図るため、町に、芦北町生活安全安心推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、生活安全対策に関する事項を協議し、町長に意見を述べることができる。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町生活安全安心条例

平成17年1月1日 条例第20号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 条例第20号