○芦北町生活安全安心推進協議会規則

平成17年1月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町生活安全安心条例(平成17年芦北町条例第20号)第5条の規定に基づき、芦北町生活安全安心推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種防犯、交通関係団体の代表者

(2) 芦北町議会議長

(3) 芦北町消防団長

(4) 芦北町行政区長会長

(5) 芦北町老人クラブ連合会長

(6) 芦北町PTA連合会長

(7) 芦北町学校長会会長

(8) 芦北町内保育所、幼稚園の保護者代表

(9) その他防犯関係に識見を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、町長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

芦北町生活安全安心推進協議会規則

平成17年1月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 規則第22号
平成24年10月1日 規則第26号
令和2年4月1日 規則第23号