○芦北町生活安全安心推進協議会規則
平成17年1月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町生活安全安心条例(平成17年芦北町条例第20号)第5条の規定に基づき、芦北町生活安全安心推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種防犯、交通関係団体の代表者
(2) 芦北町議会議長
(3) 芦北町消防団長
(4) 芦北町行政区長会長
(5) 芦北町老人クラブ連合会長
(6) 芦北町PTA連合会長
(7) 芦北町学校長会会長
(8) 芦北町内保育所、幼稚園の保護者代表
(9) その他防犯関係に識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、町長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。