○芦北町総合計画策定審議会条例

平成17年1月1日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、芦北町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、芦北町総合計画の策定に関し、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 芦北町総合計画基本構想の策定に関すること。

(2) その他町長が芦北町総合計画策定上必要があると認める事項に関すること。

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 各界の代表者 4人以内

(4) 町の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦北町総合計画策定審議会条例

平成17年1月1日 条例第21号

(令和元年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年1月1日 条例第21号
平成26年6月30日 条例第21号
令和元年6月27日 条例第19号