○芦北町地域総合整備資金貸付事務取扱要綱

平成17年1月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに係る事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象事業)

第2条 貸付対象となる事業は、芦北町地域総合整備資金貸付要綱(平成17年芦北町告示第8号。以下「要綱」という。)第3条第1項に規定する事業で、次の各号のいずれにも該当する事業であるものとする。

(1) 地域の振興に資する事業で、次のいずれかに該当する事業であること。

 地域産業振興事業

 観光、レクリエーション事業

 社会福祉、教育、文化事業

 運輸、通信事業

 その他町長が特に必要と認める事業

(2) 町が策定した地域振興計画等に基づき、重点的に推進する施策と密接な関連を有するものと認められる事業であること。

(貸付対象者)

第3条 要綱第4条の貸付対象者のうち、国又は地方公共団体が100パーセント出資し、又は拠出している法人は、除く。

(用地取得費の取扱い)

第4条 貸付対象事業に算入する用地取得費は、貸付対象事業の3分の1相当額を限度とする。

(保証人)

第5条 保証人となり得るものは、長期信用銀行、地方銀行、信託銀行、都市銀行、第二地方銀行、信金中央金庫、信用金庫、農林中央金庫とする。なお、その他のものを保証人とする場合は、その都度地域総合整備財団とその適否について、協議するものとする。

2 保証書には、保証人を確認するために必要な資料として、印鑑証明書、法人登記簿謄本を添付するものとする。

(金銭消費貸借契約証書)

第6条 要綱第11条に基づく金銭消費貸借契約証書は、正副2通作成し、収入印紙を貼付した正本を町が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。

2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び法人登記簿謄本(契約前3箇月以内のもの)を添付するものとする。

(繰上償還)

第7条 協調金融機関は、借入人が協調融資に係る借入金を繰上償還したときは、速やかに町に通知するものする。

(借入申請)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者が、要綱第14条の規定により町に提出する書類の部数は、4部(正2部、副2部)とする。

2 要綱第14条第6号のその他貸付審査に当たり必要な補足資料とは、事業者概要等(別記様式)のほか、協調金融機関又は保証金融機関等への提出資料(事業者概要書、決算書、事業計画書、収支計画書等)、事業パンフレット、図画等をいう。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年6月27日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

芦北町地域総合整備資金貸付事務取扱要綱

平成17年1月1日 告示第9号

(平成19年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域振興
沿革情報
平成17年1月1日 告示第9号
平成19年6月27日 告示第64号