○芦北町ほたる保護条例

平成17年1月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、本町に生息するほたるを貴重な地域資源として保護することにより、自然環境及び景観を保全継承することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する個人をいう。

(2) 旅行者 町外に住所を有し、町内に宿泊し、又は町内を通過する者をいう。

(3) 事業者 町内外に住所を有し、事業活動を行っている者をいう。

(責務)

第3条 町民、旅行者及び事業者は、ほたるの保護に努めなければならない。

2 町長は、河川工事等の計画及び施工に当たり、ほたるの生息に配慮するよう努めるものとする。

(保護区域)

第4条 保護区域は、本町の全域とする。

(特別地域)

第5条 町長は、第1条に定める目的を効果的に達成するため、保護区域内に特別地域を指定することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

芦北町ほたる保護条例

平成17年1月1日 条例第22号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年1月1日 条例第22号