○芦北町予防接種事故災害補償規程

平成17年1月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、芦北町(以下「本町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 本町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、本町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。

2 本町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める本町が自ら行う予防接種とみなす。

3 本町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により本町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 本町は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 本町は、次の基準及び金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

全国町村会総合賠償補償保険制度で定める額とする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(準用規定)

第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の田浦町予防接種事故災害補償規程(昭和53年田浦町訓令甲第7号)又は芦北町予防接種事故災害補償規程(昭和53年芦北町告示第17号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月12日告示第192号)

この規程は、告示の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

芦北町予防接種事故災害補償規程

平成17年1月1日 告示第14号

(平成17年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成17年1月1日 告示第14号
平成17年7月12日 告示第192号