○芦北町公職選挙法令執行規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条)
第3章 選挙事務所(第4条)
第4章 自動車、拡声機及び船舶の使用(第5条―第9条)
第5章 ビラの証紙及びポスターの証紙及び検印(第10条―第16条)
第6章 個人演説会(第17条―第25条)
第7章 街頭演説(第26条―第28条)
第8章 氏名等の掲示(第29条)
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第30条―第32条)
第10章 補則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、芦北町選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。
(略称)
第2条 この規程において、「法」とは、公職選挙法を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、芦北町選挙管理委員会をいう。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、町議会議員の選挙については様式第1号によるものとし、町長の選挙については記号式投票に関する規程(平成17年芦北町選挙管理委員会告示第3号)に定めるところによる。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所)
第4条 法第130条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。
第4章 自動車、拡声機及び船舶の使用
(自動車等の表示)
第5条 法第141条第3項の規定による表示は、様式第4号による。
2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の交付)
第6条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて申請しなければならない。
(表示板の返還)
第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は当該選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返還しなければならない。
(腕章)
第9条 法第141条の2第2項の規定による腕章は、様式第5号による。
第5章 ビラの証紙及びポスターの証紙及び検印
(ビラの証紙)
第10条 法第142条第1項第7号のビラは、委員会が定め、交付する証紙をはらなければ頒布することができない。
(ポスターの証紙)
第12条 法第143条第1項第5号のポスターは、委員会が定め、交付する証紙をはらなければ掲示することができない。
(証紙の交付)
第15条 第11条の証紙の交付を受けようとする候補者又は推薦届出者は、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して(証紙をはるべきビラの見本1枚、異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚を添えて)、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、第11条の証紙を交付したときは、証紙交付票にその交付した枚数を記入し、かつ、取扱者の氏名を記入し、印を押すとともに、その枚数が当該交付票で交付を受けることのできる所定の枚数に達しないときは、提出者に返付するものとする。
4 第11条の証紙交付票の交付を受けた者は、所定の枚数の証紙の交付が終わった場合は、当該証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
5 第13条の証紙の交付を受けようとする候補者又は推薦届出者は、証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押して(証紙をはるべきポスターの見本1枚、異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚を添えて、)委員会に提出しなければならない。
6 委員会は、第13条の証紙を交付したときは、証紙交付票にその交付した枚数を記入し、かつ、取扱者の氏名を記入し、印を押すとともに、その枚数が当該交付票で交付を受けることのできる所定の枚数に達しないときは、提出者に返付するものとする。
8 第13条の証紙交付票の交付を受けた者は、所定の枚数の証紙の交付が終わった場合は、当該証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
2 前項の場合において、法第143条第1項第5号のポスターの掲示は、委員会が定める検印を受けなければ、これをすることができない。
第6章 個人演説会
(開催申出受理証)
第17条 委員会は、法第163条の規定に基づく個人演説会開催の申出を受理したときは、候補者に対して様式第10号による開催申出受理証を交付する。
2 候補者は、施設使用の際、前項の開催申出受理証を当該施設の管理者(法第161条の規定による施設の管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(管理者に対する通知)
第18条 令第115条の規定により、委員会が管理者に対して行う通知は、様式第11号による。
(開催処理簿)
第19条 管理者は、様式第12号による個人演説会開催処理簿を備え付け、令第115条の規定による開催申出の通知を受けた都度、必要な事項の記載をしなければならない。
2 前項の処理簿は、個人演説会に関するその他の書類とともに、当該選挙の終了後、委員会に送付しなければならない。
(開催の可否に関する通知)
第20条 管理者が令第117条の規定により通知しようとするときは、様式第13号によらなければならない。
(施設使用の予定表)
第21条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表(様式第14号)をあらかじめ委員会に提出しなければならない。
(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)
第22条 管理者が施設の設備の程度、その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第15号による申請書を委員会に提出しなければならない。
2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(開催しない場合の申出)
第23条 法第163条の規定により、個人演説会の開催申出をした候補者が当日演説会を開催しないときは、あらかじめ委員会にその旨を申し出なければならない。
2 前項の申出があったときは、委員会は、直ちに当該施設の管理者にその旨を通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第24条 候補者は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会の開催のため必要な設備を加えようとするときには、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。
2 前項の規定により当該施設を使用した場合には、使用後直ちに付加した設備を取り除かなければならない。
(管理者の措置)
第25条 管理者は、施設の保存上必要があると認めるときは、当該施設を使用する候補者に危険防止若しくは損傷予防のため必要な設備をさせ、又は入場人員を制限するなど必要な指示をすることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。
第7章 街頭演説
(標旗)
第26条 法第164条の5第2項の規定によって交付する標旗は、様式第16号による。
(腕章)
第27条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第17号による。
第8章 氏名等の掲示
(掲示様式)
第29条 法第175条第1項の規定による氏名等の掲示は、様式第18号による。
第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任及び届出)
第30条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による選任又は異動の届出の様式は、様式第19号によらなければならない。
2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終止の届出の様式は、様式第20号によらなければならない。
(報告書の閲覧)
第31条 法第192条第4項の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧は、委員会の事務所において執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第32条 報告書の閲覧を請求した者は、様式第21号による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。
2 報告書は、所定の場所以外に持ち出すことができない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第10章 補則
(様式における押印の取扱い)
第33条 本規程各様式において、候補者本人の場合は本人確認書類の提示又は提出を、その代理人の場合は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を併せて行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日選管告示第45号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和2年10月14日選管告示第16号)
この規程は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年2月24日選管告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。