○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年1月1日

選挙管理委員会告示第8号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、芦北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、芦北町議会議員及び芦北町長の候補者若しくは当該選挙の候補者になろうとする者(以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号によるものとする。

3 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 候補者等又は後援団体は、証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第3号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第4号)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 候補者等及び後援団体は、証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年1月1日 選挙管理委員会告示第8号