○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成17年1月1日
選挙管理委員会告示第8号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、芦北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
3 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 候補者等及び後援団体は、証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。