○芦北町監査委員に関する条例

平成17年1月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員事務局の設置)

第2条 法第200条第2項の規定に基づき、芦北町の監査委員に事務局を置く。

(監査委員事務局の職員の定数)

第2条の2 監査委員事務局の事務局長、書記、その他の常勤の職員の定数は、芦北町職員定数条例(平成17年芦北町条例第27号)の定めるところによる。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年5月から翌年2月までの間に毎会計年度1回以上期日を定めて行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長及び監査を受ける機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は芦北町議会若しくは芦北町長から監査の請求又は要求があったときは、監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(芦北町以外の者に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第140条の7の規定により芦北町以外の者に対して監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は、5日から10日に前月分について行う。ただし、監査委員は、芦北町の休日を定める条例(平成17年芦北町条例第2号)第1条に規定する休日その他やむを得ない理由により5日から10日までの間に出納検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類を審査に付されたときは、審査に付された日から50日以内に審査の上、意見を付けて町長に回付しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第9条 会計管理者は、令第168条の4第3項の規定により指定金融機関等を検査したときは、その旨を監査委員に通知しなければならない。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(職員の賠償責任の決定)

第11条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査の上決定し、その結果を町長に通知しなければならない。

(公表の方法)

第12条 監査委員の行う公表は、芦北町公告式条例(平成17年芦北町条例第3号)の規定を準用する。

(補助職員)

第13条 監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員を置く。その定数は、芦北町職員定数条例(平成17年芦北町条例第27号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第172号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

芦北町監査委員に関する条例

平成17年1月1日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)