○芦北町行政改革推進本部要綱

平成17年1月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、芦北町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は総務課長をもって充てる。

3 本部員は、各課長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(行政改革行動委員)

第6条 推進本部の決定事項を推進するため、各課に行政改革行動委員(以下「行動委員」という。)を置く。

2 行動委員は、本部員があらかじめ課内から1人指名する。

3 行動委員は、所管に属する決定事項について具体的に実施するとともに、本部員に実施結果を報告しなければならない。

(代理出席)

第7条 本部員は、会議に出席できないときは、行動委員を会議に出席させるものとする。

2 本部員及び行動委員のいずれも会議に出席できないときは、本部員があらかじめ指定する職員を出席させるものとする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月6日訓令第7号)

この訓令は、平成18年6月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

芦北町行政改革推進本部要綱

平成17年1月1日 訓令第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第6号
平成18年6月6日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成22年4月1日 訓令第5号