○芦北町職員の職の設置に関する規則

平成17年1月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1別表第2及び別表第3に掲げる職を置くことができる。

2 別表第1に掲げる職の職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

3 別表第2に掲げる職の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

4 別表第3に掲げる職の職員は、上司の命に従い、業務に従事する。

(臨時の職)

第3条 前条の職のほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、臨時に任用される職員の職として、別表第4に掲げる職を置くことができる。

2 別表第4に掲げる職員は、上司の命に従い、業務に従事する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月2日規則第122号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日規則第20号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)(役付職員の職)

本庁

出先機関

政策審議員

課長

特定審議員

危機管理監

審議員

室長

課長補佐

主幹

係長

主任

参事

課付

課長補佐

主幹

観光温泉センター所長

清掃センター所長

芦北海浜公園所長

係長

支所長

出張所長

主任

参事

別表第2(第2条関係)(別表第1及び別表第3以外の職員の職)

主事

技師

看護師

保健師

栄養士

別表第3(第2条関係)(技能労務職の職員の職)

主任運転手

運転手

主任技能士

技能士

主任調理師

調理師

労務作業員

別表第4(第4条関係)

臨時事務補助員

臨時技術補助員

臨時運転補助員

臨時庁務補助員

臨時看護補助員

臨時労務補助員

臨時保健補助員

芦北町職員の職の設置に関する規則

平成17年1月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 規則第25号
平成17年2月2日 規則第122号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第8号
平成23年3月30日 規則第3号
平成28年2月1日 規則第2号
平成30年3月8日 規則第10号
令和2年1月31日 規則第4号
令和3年6月11日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第6号