○芦北町職員の分限の手続及び効果並びに失職の例外に関する条例

平成17年1月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任等の手続)

第2条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、取り消された日にその職を失う。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の田浦町又は芦北町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員(以下「合併前の職員」という。)のうち、合併前の田浦町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和32年田浦町条例第9号)又は職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和45年芦北町条例第29号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休暇を命じられたものとみなし、その期間は通算されたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の職員がした行為に対する失職の例外の規定の適用については、なお、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月12日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中芦北町職員の分限の手続及び効果並びに失職の例外に関する条例第5条第1項の改正規定、第6条中芦北町一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項及び第4項、第28条第2号及び第3号、第30条第1項及び第2項第1号並びに第32条第6項の改正規定並びに第7条中芦北町職員の旅費に関する条例第3条第3項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

芦北町職員の分限の手続及び効果並びに失職の例外に関する条例

平成17年1月1日 条例第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 条例第28号
令和元年12月12日 条例第28号