○芦北町一般職の職員の定年退職に係る取扱要綱

平成17年1月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町職員の定年等に関する条例(平成17年芦北町条例第29号)の規定により退職する者に対する取扱いに必要な事項を定めるものとする。

(退職手当)

第2条 定年退職者に対する退職手当の額は、熊本県市町村総合事務組合退職手当条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第4号)第7条又は第8条により計算した額とする。

この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第40号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

芦北町一般職の職員の定年退職に係る取扱要綱

平成17年1月1日 訓令第7号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第7号
平成17年3月31日 訓令第40号