○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成17年1月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年芦北町条例第31号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、外国の地方公共団体等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般の派遣職員の給与)

第2条 一般の派遣職員(条例第4条に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該職員の給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の70を乗じて得た額とする。

2 条例第3条の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日を派遣の日とみなして、前項の規定を適用して得た額とする。

(派遣期間)

第3条 一般の派遣職員の派遣期間は、2年とする。ただし、条例第3条の規定により当該一般の派遣職員の同意を得たときは、1年を限度として期間を延長することができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

平成17年1月1日 規則第26号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 規則第26号