○芦北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年1月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行う。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(芦北町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年芦北町条例第26号)第2条第2項に規定する時間外勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、停職の期間中もその職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田浦町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年田浦町条例第10号)又は職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和45年芦北町条例第30号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月12日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年1月1日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 条例第32号
令和元年12月12日 条例第28号
令和4年12月6日 条例第20号