○芦北町職員懲戒及び分限審議会規程
平成17年1月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 職員の懲戒及び分限に関する事項を審議するため、芦北町職員懲戒及び分限審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、会長、副会長及び委員5人をもって組織する。
(会長等)
第3条 会長は副町長をもって充て、副会長は教育長をもって充てる。
2 委員は、総務課長、企画財政課長、福祉課長、住民生活課長、税務課長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の全員が出席しなければ開くことはできない。ただし、長期の休暇等及び次条の規定による除斥のときは、この限りでない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要に応じ、議事に関係ある職員に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 審議会の議事は非公開とし、何人もその内容は他に漏らしてはならない。
(委員の除斥)
第5条 委員が審議会の議事の当事者又は議事に直接関係のある者であるときは、当該委員は、その会議に出席することはできない。ただし、審議会委員の同意があったときは、この限りでない。
(審議会の経過及び結果の報告)
第6条 会長は、審議会の経過及び結果について、速やかに町長に報告しなければならない。
(審議会の事務)
第7条 審議会の事務は、総務課で処理する。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第11号)
この訓令は、平成19年6月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月26日訓令第4号)
この訓令は、平成21年5月26日から施行する。