○芦北町職員の酒気帯び運転に対する処分に関する要綱
平成17年1月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町一般職の職員(以下「職員」という。)の酒気帯び運転等に対する処分に関し必要な事項を定めるものとする。
2 別表に掲げる事故及び違反が2以上の区分に該当する場合は、任命権者は、その実情に応じて処分を加重する。
3 前2項に規定する以外の事故及び違反については、任命権者は、その内容により処分を行うものとする。
(報告)
第4条 職員が、前2条に規定する行為があった場合は、その所属課長は、速やかに任命権者に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 処分内容 |
飲酒運転(酒気帯び運転を含む。以下同じ。)で他人を死亡させたとき | 懲戒免職 |
飲酒運転で他人に傷害を与えたとき | 免職(懲戒、分限、諭旨)又は3月以上6月以下の停職及び9月以上18月以下の昇給延伸 |
飲酒運転で他人に物的損害を与えたとき | 2月以上4月以下の停職及び6月以上12月以下の昇給延伸 |
飲酒運転で自ら負傷したとき | 1月以上2月以下の停職及び6月以上9月以下の昇給延伸 |
飲酒運転で検挙されたとき | 3月以上6月以下の減給(給料月額の10分の1)及び3月以上6月以下の昇給延伸 |