○芦北町職員の酒気帯び運転に対する処分に関する要綱

平成17年1月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町一般職の職員(以下「職員」という。)の酒気帯び運転等に対する処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分)

第2条 任命権者は、職員が別表左欄に掲げる行為があった場合は、同表右欄に定める基準に従い処分を行うものとする。

2 別表に掲げる事故及び違反が2以上の区分に該当する場合は、任命権者は、その実情に応じて処分を加重する。

3 前2項に規定する以外の事故及び違反については、任命権者は、その内容により処分を行うものとする。

第3条 任命権者は、職員が前条に掲げる行為を、当初の行為のあった日から2年以内に重ねてなした場合は、前条の規定にかかわらず、処分を加重する。

(報告)

第4条 職員が、前2条に規定する行為があった場合は、その所属課長は、速やかに任命権者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の職員の酒気帯び運転等に対する処分に関する要綱(昭和44年田浦町告示第67号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

処分内容

飲酒運転(酒気帯び運転を含む。以下同じ。)で他人を死亡させたとき

懲戒免職

飲酒運転で他人に傷害を与えたとき

免職(懲戒、分限、諭旨)又は3月以上6月以下の停職及び9月以上18月以下の昇給延伸

飲酒運転で他人に物的損害を与えたとき

2月以上4月以下の停職及び6月以上12月以下の昇給延伸

飲酒運転で自ら負傷したとき

1月以上2月以下の停職及び6月以上9月以下の昇給延伸

飲酒運転で検挙されたとき

3月以上6月以下の減給(給料月額の10分の1)及び3月以上6月以下の昇給延伸

芦北町職員の酒気帯び運転に対する処分に関する要綱

平成17年1月1日 告示第16号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月1日 告示第16号