○芦北町職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年1月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する者をいう。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する県費負担教職員については芦北町教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の宣誓に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。