○芦北町職員服務規程
平成17年1月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(出退勤)
第3条 職員は、登庁及び退庁するときは、自ら庶務事務システム(職員の勤務管理等に関する事務の処理を行うシステムをいう。以下「システム」という。)に出退勤状況等を入力しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、タイムレコーダーにより記録しなければならない。
(出勤簿)
第4条 課長は、職員の出勤状況に関し、出勤簿を作成しなければならない。
2 出先機関については、その機関の長が、出勤簿を作成しなければならない。
(取扱責任者)
第5条 システム及び出勤簿の取扱責任者は、総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、システム及び出勤簿の取扱いに当たってその責めに任ずる。
(年次有給休暇請求の手続等)
第6条 芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年芦北町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第13条第3項の規定により年次有給休暇を請求しようとする職員は、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定により年次有給休暇を請求しようとする職員がやむを得ない事由により請求できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わってその事由を明示して請求しなければならない。
3 任命権者は、勤務時間条例第13条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
(公務傷病休暇承認の手続)
第7条 勤務時間条例第18条の規定により、同条例第14条第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、次に掲げる書類を添付して、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、病気休暇承認請求書(様式第2号)にこれらの書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 当該傷病が公務に起因することを証する書類
(3) その他任命権者が必要と認める書類
2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、1月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。ただし、疾病又は負傷の状態に変動がない場合には、医師の診断書は、2月ごとに提出することができる。
(私傷病休暇承認の手続等)
第8条 勤務時間条例第18条の規定により、同条例第14条第2号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、病気休暇承認請求書を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、任命権者が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
(結核休暇承認の手続等)
第9条 勤務時間条例第18条の規定により、同条例第14条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、次に掲げる書類を添付して、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、病気休暇承認請求書にこれらの書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 医師2人よる診断書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
3 職員は、勤務時間条例第14条第2号に規定する場合で結核性疾患によるものの病気休暇中に出勤しようとするときは、宮公立病院又は保健所の医師2人による診断書(様式第4号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(休養命令)
第10条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(特別休暇承認の手続等)
第11条 勤務時間条例第18条の規定により、同条例第15条の規定による特別休暇の承認を受けようとする職員は、システムにより任命権者に請求しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる特別休暇の承認を受けようとする職員は、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第28号。以下「勤務時間規則」という。)第19条の表1の項に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。
(1) 勤務時間規則第19条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 ボランティア活動計画書(様式第5号)
(2) 勤務時間規則第19条の表6の項及び7の項に掲げる場合の特別休暇 医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書
(1) 勤務時間規則第19条の表4の項に掲げる場合の特別休暇 休暇請求書及びボランティア活動計画書
(2) 勤務時間規則第19条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書
(3) 勤務時間規則第19条の表7の項に掲げる場合の特別休暇 産後休暇届出書(様式第6号)及び医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書
(4) 勤務時間規則第19条の表8の項に掲げる場合の特別休暇 育児時間休暇承認請求書(様式第7号)
(5) 前4号に掲げる以外の特別休暇 休暇請求書
(介護休暇承認の手続等)
第12条 勤務時間条例第18条の規定により、同条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、次に掲げる書類を添付して、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、介護休暇簿(様式第8号)にこれらの書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第16条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他任命権者が必要と認める書類
2 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
(介護時間承認の手続等)
第12条の2 勤務時間条例第18条の規定により、同条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けようとする職員は、次に掲げる書類を添付して、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、介護時間簿(様式第9号)にこれらの書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(1) 勤務時間条例第16条の2第1項に規定する場合に該当することを証明する書類
(2) その他任命権者が必要と認める書類
2 前条第2項の規定は、介護時間の請求について準用する。
(組合休暇承認の手続)
第13条 勤務時間条例第18条の規定により、同条例第17条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、システムにより任命権者に請求しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、休暇請求書を任命権者に提出しなければならない。
第14条から第17条まで 削除
(私事旅行)
第18条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
(欠勤等)
第19条 職員は、欠勤又は私事のために遅参、早退し、又は外出しようとするときは、システムにより主管課長に届け出なければならない。ただし、システムにより難い場合は、その旨を主管課長に届け出なければならない。
3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。
(休職等の際の手続)
第20条 職員は、休職又は勤務時間条例第14条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。
(2) その他任命権者が必要と認める書類
(職務専念の義務免除申請等の手続)
第21条 職員は、芦北町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年芦北町条例第34号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、関係書類を添付して、システムにより任命権者に申請しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、職務専念義務免除承認願(様式第12号)に関係書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、関係書類を添付して、システムにより任命権者に申請しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第13号)に関係書類を添付して、任命権者に提出しなければならない。
(出張の復命)
第22条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。
2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に報告しなければならない。
(公務外出)
第23条 職員は、勤務時間中に公務のため外出しようとするときは、上司に届け出なければならない。
(執務時間外の登庁)
第24条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も、同様とする。
(事務引継)
第25条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。
(身上異動の届出)
第26条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。
(新任者の提出書類)
第27条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。
(当直の種別等)
第28条 当直は、宿直及び日直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(当直者)
第29条 当直に従事する者(以下「当直者」という。)は、職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)から次のとおり、総務課長が命ずる。
(1) 宿直 1人(必要と認めた場合は、2人)
(2) 日直 2人(うち1人は、自動車運転手とする。)
2 宿直は、前項による任命のほか適当と認める場合は、委託することができる。
(当直事務)
第30条 当直者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 公印の保管及びその押印に関すること。
(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。
(3) 庁舎内の戸締まりに関すること。
(4) 埋火葬の許可に関すること。
(5) 緊急用務の連絡に関すること。
(6) 火災及び盗難の防止に関すること。
(7) その他部外との連絡に関すること。
(当直の割当)
第31条 総務課長は、毎月25日までに、システムにより翌月の当直割当を作成し、当直者に通知しなければならない。
(当直の免除及び猶予)
第32条 職員等は、心身の故障その他特別の理由により当直が困難な場合は、総務課長の承認を得て、次のとおり当該理由の存する期間当直をしないことができる。
(1) 新たに採用になった場合 採用の日から6か月間
(2) 疾病のため7日以上にわたり欠勤した場合 出勤した日から10日間
(3) 特に承認を受けた場合 当該承認を受けた期間
(代直)
第33条 当直を命ぜられた職員等は、事故その他やむを得ない理由により当直することができないときは、代直者を定めてシステムにより総務課長に届出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、当直命令を変更するものとする。
(当直事務の引継ぎ等)
第34条 当直者は、当直開始時刻の10分前までに次に掲げるものを総務課長又は前任の当直者から引き継がなければならない。
(1) 公印及び鍵
(2) 当直日誌(様式第14号)
(3) その他必要なもの
2 当直者は、当直中に取り扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直日誌に記載し、当直終了後、総務課長に提出しなければならない。
3 当直者は、当直中に受領した文書、物品等については、総務課長に引き継がなければならない。
(離室の禁止等)
第35条 当直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。
(巡視)
第36条 当直者のうち1人は、宿直にあっては午後7時及び午後10時に、日直にあっては午前10時及び午後3時に巡視を行わなければならない。
(異常時の措置)
第37条 当直者は、当直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の田浦町職員服務規程(平成7年田浦町訓令第8号)又は芦北町役場処務規程(昭和46年芦北町訓令甲第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日訓令第10号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月16日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月12日訓令第1号)
この訓令は、令和3年1月12日から施行する。
附則(令和4年9月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。