○芦北町職員記章規程

平成17年1月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、町職員記章(以下「記章」という。)を定めることにより、職員としての身分を明確にし、品位を保持するとともに、職員相互協調を図ることを目的とする。

(記章)

第2条 記章は、別表のとおりとする。

(記章の着用)

第3条 職員(町立小・中学校に勤務する職員、臨時の職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)は、記章を着用しなければならない。

(記章の貸与)

第4条 記章は、職員に貸与するものとする。

2 記章は、総務課長が記章番号により記章交付台帳(様式第1号)を登録して交付するものとする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第5条 職員は、記章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(記章の再交付)

第6条 職員は、記章を紛失し、又はき損したときは、記章再交付申請書(様式第2号)を総務課長に提出して、記章の再交付を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定により記章の再交付を受けるときは、その紛失又はき損がやむを得ない理由によると認められる場合を除き、記章の実費を負担するものとする。

(記章の返還)

第7条 職員が退職等により職員でなくなったときは、遅滞なく記章を総務課長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

記章

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台 黒色

マーク 金色

径 1.2cm

留金具 タイピン式

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芦北町職員記章規程

平成17年1月1日 訓令第14号

(平成17年1月1日施行)