○芦北町職員研修規程
平成17年1月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るため行う研修に関して必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 必修研修
ア 総務課研修
イ 所属研修
(2) 選択研修
2 必修研修とは、職員が必ず受講しなければならない研修をいい、選択研修とは、必修研修以外をいう。
3 総務課研修とは、総務課長が実施する研修で、すべての職員を対象とするものをいう。
4 所属研修とは、所属長が実施する研修で、当該所属の職員を対象とするものをいう。
(研修生の決定等)
第3条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 研修を実施する機関(以下「研修実施機関」という。)の長の選考による指名
(2) 所属長の推薦に基づく研修実施機関の長の選考による指名
2 前項の規定により決定を行ったときは、その旨を研修生の所属長に通知するものとする。
(研修実施機関の長の責務等)
第4条 研修実施機関の長は、研修の内容が、現在及び将来における職員の能力の増進及び開発に必要な一般的又は高度に専門的な知識又は技能の修得に資するものとなるよう努めなければならない。
2 研修実施機関の長は、研修生を集合させ、又は派遣することにより研修を実施するものとする。
3 研修実施機関の長は、年度当初に研修の実施計画を策定するものとする。この場合において、選択研修ですべての職員を対象とするものにあっては、あらかじめ、町長に協議するものとする。
4 研修実施機関の長は、研修終了後、速やかに研修の実施状況を町長に報告するものとする。
(研修の修了者)
第5条 研修実施機関の長は、研修の全日程に出席した研修生を、当該研修の修了者とする。ただし、やむを得ない理由により研修の日程の一部を欠席した場合において、当該研修の主要部分を終了したと認められるときは、修了者とすることができる。
(所属長の責務等)
第6条 所属長は、研修生が研修に専念できるように、便宜を与えなければならない。
2 所属長は、所属の職員が研修実施機関の長から研修の講師を依頼されたときは、事務に支障がない限りその職員を派遣しなければならない。
(研修生の義務)
第7条 研修生は、研修の結果について、所属長に報告しなければならない。
2 研修生は、研修に参加することが困難な理由があるときは、欠席届を研修実施機関の長に提出し、その承認を受けなげればならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるものほか、研修の実施に関し必要な事項は、研修実施機関の長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。