○芦北町職員安全衛生管理規程
平成17年1月1日
訓令第16号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条~第20条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第21条・第22条)
第4章 健康管理(第23条~第32条)
第5章 療養の指示等(第33条~第35条)
第6章 雑則(第36条~第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずるものをいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職員の安全の確保と健康の保持増進に努めるとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び衛生に関する措置に協力するとともに、自己の健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町に総括安全衛生管理者を置き、総務課長の職にあるものをもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、企画財政課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を2人選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師のうちから産業医を1人選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項に定める業務を行う。
(産業医の任期)
第8条 産業医の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
2 産業医が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても、その選任を解くことができる。
(1) 退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(産業医の守秘義務)
第9条 産業医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(産業医への情報提供)
第10条 任命権者は産業医に対し、法第13条第4項の規定に基づき、職員の勤務時間に関する情報その他産業医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として次に掲げるものを提供しなければならない。
(1) 法第66条の5第1項、第66条の8第5項又は第66条の10第6項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)
(2) 任命権者が時間外勤務(芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第35号)第8条第1項及び第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。)を命じた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)当たり80時間を超えた職員並びに1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えた職員の氏名及び当該職員に係る当該超えた時間に関する情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の業務に関する情報であって産業医が職員の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの。
(任命権者の責務)
第11条 任命権者は、(法第13条の3の規定により、)産業医による職員の健康指導等の適切な実施を図るため、産業医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 任命権者は、法及び省令の要旨並びに産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で省令第98条の2第2項に定めるものを常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他省令の定めるところにより、職員に周知させなければならない。
(作業主任者)
第12条 任命権者は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、当該作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければならない。
2 作業主任者は、前項に規定する作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わなければならない。
(衛生推進者)
第13条 法第12条の2の規定の適用を受ける出先機関に衛生推進者を置く。
2 前項の衛生推進者は、任命権者が選任する。
3 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(衛生委員会)
第14条 職員の健康保持に関する基本計画その他重要事項を調査審議するため、町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第15条 委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
3 町長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、芦北町職員組合の推薦した者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第16条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 衛生に関する規定の策定に関すること。
(4) 衛生教育の実施計画の策定に関すること。
(5) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること
(委員会の委員長)
第17条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第18条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第19条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第21条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項について、その職務の遂行上必要な安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の職務内容を変更したときについて準用する。
(特別の教育)
第22条 任命権者は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断の実施)
第23条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に定める健康診断)
(4) 結核健康診断
(5) 給食業務従事者の健康診断
(6) 臨時健康診断
第24条 健康診断の受診対象者、検診項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとする。
2 健康診断の実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(受診義務)
第25条 職員は、総括安全衛生管理者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるように配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由してしなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第26条 総括安全衛生管理者は、第21条の規定による健康診断(前条第1項ただし書きの規定による健康診断を含む。)の結果に基づき、健康診断表を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第27条 総括安全衛生管理者は、第21条各号に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
第28条 任命権者は、職員に対し、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行うものとする。
2 ストレスチェックを実施するため必要な事項については、衛生委員会で調査審議の上、総括安全衛生管理者が別に定める。
(面接指導)
第29条 任命権者は、法第66条の8第1項の規定により、省令第52条の2に該当する職員に対し、労働者の申し出により面接指導を行わなければならない。
3 前項ただし書の書面は次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該労働者の氏名
(3) 法第66条の8の面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該労働者の疲労の蓄積の状況
(5) 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
(労働時間の把握)
第32条 任命権者は、前条の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況に関する事項を記録し、3年間保存しなければならない。
2 職員の勤務時間の状況に関する事項については職員に時間外勤務を命じた場合の当該職員の氏名並びに当該時間外勤務を命じた年月日及び時間数とする。
3 同条第1項の記録は、時間外勤務命令伺によって前項に定める事項を記録している場合においては、当該時間外勤務命令伺によることができる。
4 同条第2項の時間外勤務時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる情報 法第66条の4、第66条の8第4項又は第66条の10第5項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行った後、遅滞なく提供すること。
(2) 第10条第1項第2号に掲げる情報 第3項の規定により時間外勤務時間の算定を行った後、速やかに提供すること。
(3) 第10条第1項第3号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
7 任命権者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、必要な措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第5章 療養の指示等
(療養の指示等)
第33条 任命権者は、第27条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいて、次に掲げる区分に従い、所属長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うに当たっては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による治療を必要とするもの |
要観察 | 医師による治療は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの |
(療養の義務)
第34条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示並びに産業医及び主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(復職者等状況報告書)
第35条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職等状況報告書(別記様式)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第36条 健康診断の事務に従事するものは、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第37条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第38条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日芦北町訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
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採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツ)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査) 7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ―GTP)の検査(肝機能検査) 8 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査) 9 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査) 10 心電図検査 | 採用時1回 |
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定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 | 1年につき1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4項目を除き6箇月以内に1回行う。 |
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2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
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3 身長、体重、視力、色覚及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツ)の検査 |
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4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 |
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5 血圧の測定 | ※ | |||||
6 血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査) |
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7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチターゼ(γ―GTP)の検査(肝機能検査) |
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8 血清総コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査) |
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9 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査) |
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10 心電図検査 |
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| 結核健康診断 | 採用時健康診断、定期時健康診断、特別業務従事者健康診断の結果、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 |
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給食従業員の健康診断 | 給食従業員 | 検便 | 採用時又は配置換え |
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臨時健康診断 | 全職員 | 発生し又は発生するおそれがある感染性疾患等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
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※ (参考)
省略することができる項目
平成元年6月30日
労働省告示第46号
身長の検査 | 25歳以上の者 |
喀痰検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |