○芦北町職員被服類貸与規程
平成17年1月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦北町職員の勤務能率の向上に資するため、被服類の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、被服類の使用期間を適宜伸縮することができる。
(貸与申請及び受領)
第3条 被服類の貸与を受けようとする者は、被服類貸与申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
2 被服類の貸与を受けることとなった者は、被服類借用書(様式第2号)を総務課長に提出し、これと引換えに被服類を受領するものとする。
(着用の義務)
第4条 被貸与者は、執務時間中貸与を受けた被服類を着用しなければならない。
(勤務外における着用禁止)
第5条 被貸与者は、勤務時間外において貸与を受けた被服類を着用してはならない。
(着用期間)
第6条 貸与された被服類のうち、季節により着用するものの使用期間は、原則として次のとおりとする。
(1) 夏季服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬季服 10月1日から翌年5月31日まで
2 その他の被服類については、必要に応じて、適宜着用するものとする。
(貸与品の支給)
第7条 別表右欄の使用期間が満了し、着用に堪えなくなった被服類は、当該着用者に無償で支給するものとする。
2 被貸与者が使用期間内に感染症により退職した場合も、前項の例による。
(保全の義務)
第9条 貸与を受けた被服類は、保全に留意し、清潔を保つとともに、原型、色等を改変してはならない。
(損傷、亡失の届出及び弁償)
第10条 被貸与者は、貸与を受けた被服類が使用期間満了前に損傷し、使用に堪えなくなったとき、又は亡失したときは、直ちに被服類損傷(亡失)届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事項が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じたことが明らかなときは、相当額を弁償させることができる。
(取扱責任者)
第11条 所属長は、被服類の貸与について、被服類取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、貸与申請、返還等の手続を行わせるとともに、着用及び保管の監督に従事させなければならない。
(被服類貸与台帳)
第12条 所属長は、取扱責任者に被服類貸与の詳細を記入した被服類貸与台帳(様式第5号)を整備させ、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(共同被服類)
第13条 総務課長は、非常・災害地等に事務上必要があるときは、別表の貸与品以外に、作業服、雨具、ゴム長靴等を備えつけて職員に供用させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の田浦町職員被服類貸与規程(昭和44年田浦町訓令甲第3号)又は芦北町職員被服類貸与規程(平成2年芦北町訓令甲第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条、第7条、第13条関係)
範囲 | 貸付被服類 | 使用期間 |
運転手(乗用車を除く)清掃職員 | 夏作業服(上下) | 2年 |
冬作業服(上下) | 2 | |
長靴 | 2 | |
調理、給食職員 | 三角布、夏冬上衣スカート、前掛 | 1 |
長靴、ゴム手袋 | 1 | |
防災関係職員 | 作業服 | 3 |