○芦北町特別職報酬等審議会条例

平成17年1月1日

条例第40号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議するため、芦北町特別職務報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、議会議員の報酬等の額並びに町長、副町長及び教育長の給料等の額(以下「特別職報酬等の額」という。)について審議する。

2 町長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該特別職報酬等の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、芦北町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了までとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の芦北町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、この条例による改正前の芦北町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

芦北町特別職報酬等審議会条例

平成17年1月1日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年1月1日 条例第40号
平成19年3月22日 条例第2号
平成27年3月9日 条例第5号