○芦北町長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年1月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、芦北町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長等の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当とする。

(給与の額)

第3条 町長等の給料の額は、別表第1による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)第27条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の20を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(旅費)

第5条 町長等には、旅費を支給する。

2 旅費の種類及び額は、別表第2による。

(支給の方法)

第6条 町長等の給与及び旅費の支給方法は、町の一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

3 平成21年7月1日から平成21年7月31日までの期間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

4 令和2年1月1日から令和2年1月31日までの期間における町長、副町長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に規定する額とする。

(平成19年3月22日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条の規定の適用については、同条中「100分の157.5」とあるのは「100分の165」とする。

(平成27年3月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の芦北町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、この条例による改正前の芦北町長等の給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の157.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(平成28年12月15日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の162.5」とあるのは「100分の172.5」とする。

(平成29年12月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条の規定の適用については、同条中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平成30年12月11日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条の規定の適用については、同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

(令和元年12月12日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当に関する改正後の第4条の規定の適用については、同条中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。

(令和元年12月12日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。

(令和4年3月4日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の町長等(芦北町長等の給与及び旅費に関する条例第1条に規定する町長等をいう。)の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同法第4条の規定の適用については、同条ただし書き中「同条第5項」とあるのは「芦北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年芦北町条例第1号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、芦北町一般職の職員の給与に関する条例第27条第5項」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年12月12日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦北町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の芦北町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

月額

町長

798,000円

副町長

603,000円

教育長

543,000円

別表第2(第5条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

航空賃

甲地方

乙地方

町長

一般職員の例による。

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

実費

副町長

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

教育長

芦北町長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年1月1日 条例第41号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 条例第41号
平成19年3月22日 条例第4号
平成21年5月27日 条例第18号
平成21年6月18日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月26日 条例第15号
平成26年12月19日 条例第31号
平成27年3月9日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第37号
平成29年12月12日 条例第22号
平成30年12月11日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第30号
令和元年12月12日 条例第37号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月4日 条例第2号
令和4年12月6日 条例第18号
令和5年12月12日 条例第24号