●芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年1月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当とする。

(給料の額)

第3条 教育長の給料の額は、月額54万3,000円とする。

(通勤手当の額等)

第4条 教育長の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(期末手当の額)

第5条 教育長の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)第27条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の167.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の167.5」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の20を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(旅費)

第6条 教育長には、旅費を支給する。

2 旅費の種類及び額は、別表による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(雑則)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第16号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条の規定の適用については、同条中「100分の157.5」とあるのは「100分の165」とする。

(平成28年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の157.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

(平成28年12月15日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の162.5」とあるのは「100分の172.5」とする。

(平成29年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条の規定の適用については、同条中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平成30年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当に関する改正後の第5条の規定の適用については、同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。

別表(第6条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

航空賃

甲地方

乙地方

教育長

一般職員の例による。

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

実費

――――――――――

○芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例

平成27年3月9日

条例第2号

芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年芦北町条例第42号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年1月1日 条例第42号

(平成30年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 条例第42号
平成19年3月22日 条例第5号
平成21年5月27日 条例第19号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月26日 条例第16号
平成26年12月19日 条例第32号
平成27年3月9日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第8号
平成28年12月15日 条例第38号
平成29年12月12日 条例第23号
平成30年12月11日 条例第22号