●芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第32号
芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年芦北町条例第42号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の20とする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
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○芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則を廃止する規則
平成27年3月9日
規則第4号
芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第32号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。