○芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給定日)

第2条 職員の給料、扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年芦北町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第10条に規定する祝日法による休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給定日は、翌月の21日とする。第1項ただし書の規定は、この場合に準用する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、第1項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(新職員等の給与の支給)

第3条 給与の支給定日後において新たに職員となった者及び給与の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。

(休職者等の給与の支給)

第4条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給与は、給与条例第9条第4項の規定により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により、職務に復帰した場合

2 職員が、給与の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給する。

(給与の非常時払)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給与を請求した場合には、給与の支給定日前であっても、請求の日までの給与を日割計算によりその際支給する。

(給与口座振込み)

第6条 任命権者は、職員から申出があった場合、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金の口座への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

4 前2項に定める書面の様式、その必要記載事項その他振込みに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(扶養手当)

第7条 給与条例第13条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第8条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第19条第1項の規定による割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第19条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第5条の規定により給与条例第19条に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、次の各号に定める時間とする。

(1) 給与条例第20条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなった日が属する週における次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が38時間45分(労働基準法(昭和22年法律第49号)第40条第1項の適用を受ける事業にあっては、同法第40条第1項に基づく命令に規定する1週間についての労働時間。以下この条において同じ。)に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間を超える場合 当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間(勤務時間条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては、38時間45分に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当を支給されることとなった時間に相当する時間数を加えた時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員で、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を下回る場合(前号に該当する場合を除く。)の次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間

3 給与条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第10条 給与条例第20条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第17条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、各任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第20条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で国の例に準じ町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第11条 給与条例第20条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第12条 給与条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の者

(2) 刑事事件に関し起訴された休職中の者

(3) 停職中の者

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 未帰還職員

(6) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、芦北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年芦北町条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第13条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 他の給与に関する条例(給与条例以外の給与に関する条例をいう。以下同じ。)により期末手当の支給を受ける職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は地方公務員となったもの

第14条 給与条例第32条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第15条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第16条 給与条例第27条第5項(給与条例第30条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第17条 給与条例第27条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から芦北町職員の育児休業等に関する条例(平成17年芦北町条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第12条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間で常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第26条の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第18条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 他の給与に関する条例の適用を受ける職員

(2) 議会の議員である地方公務員

(3) 国家公務員及び他の地方公共団体の地方公務員で町長が適当と認める職員

2 前項の期間算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第19条 給与条例第28条及び第29条(これらの規定を給与条例第30条第5項及び第32条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第20条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第29条第1項(給与条例第30条第5項及び第32条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第21条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第22条 給与条例第29条第2項(給与条例第30条第5項及び第32条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第24条 給与条例第29条第5項(給与条例第30条第5項及び第32条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第25条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第26条 第19条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第27条 給与条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第30条第5項において準用する給与条例第28条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第12条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第28条 給与条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第13条第2号及び第3号に掲げる者

2 第15条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第29条 給与条例第30条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第33条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第30条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第31条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第12条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第17条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第32条 第18条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定について、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第33条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては、当該職員が次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 直近の人事評価の勤務成績が大変優れている職員 100分の125

 直近の人事評価の勤務成績が優れている職員 100分の115

 直近の人事評価の勤務成績が標準の職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員 100分の105

 直近の人事評価の勤務成績が劣っている職員 100分の95

 直近の人事評価の勤務成績が大変劣っている職員 100分の85

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の50とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第34条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

(災害派遣手当)

第34条の2 給与条例第33条の2第2項の規定による災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、次の表に定める額とする。

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの期間に係るものを、翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、当該期間の中途において滞在する期間を満了した職員については、当該期間満了後速やかに支給するものとする。

(給与の減額)

第35条 給与条例第17条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、時間外勤務手当の支給の例による。

第36条 減額すべき給与額は、その給料期間の分の給料月額に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料月額から差引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料月額から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(端数計算)

第37条 定年前再任用短時間勤務職員について、給与条例第6条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

2 給与条例第27条第2項の期末手当基礎額又は同条例第30条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の田浦町又は芦北町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日規則第40号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第24号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月3日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月5日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第33条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「100分の105」とあるのは「100分の110」と、「100分の95」とあるのは「100分の100」と、「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の75」とあるのは「100分の80」と、「100分の65」とあるのは「100分の70」と、同条第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。

(平成29年12月12日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第33条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の70」とあるのは「100分の75」と、同条第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。

(平成30年12月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第33条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の82.5」とあるのは「100分の85」と、「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、同条第2号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(令和元年12月12日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第37条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第33条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「100分の115」とあるのは「100分の117.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の85」とあるのは「100分の87.5」と、「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とする。

(令和2年9月14日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(令和4年9月15日規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月6日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第33条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の80」とあるのは「100分の85」と、同条第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(令和5年3月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第33条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第33条及び第37条第1項の規定を適用する。

3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年芦北町条例第20号)附則第13条第3項の規定による暫定再任用短時間勤務職員の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定再任用職員の給料月額とする。

(令和5年12月12日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第16条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第30条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第34条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

芦北町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第33号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第33号
平成17年12月1日 規則第152号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年11月30日 規則第40号
平成21年12月24日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第10号
平成23年3月11日 規則第1号
平成24年2月3日 規則第1号
平成28年3月11日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年12月5日 規則第28号
平成29年12月12日 規則第16号
平成30年12月25日 規則第26号
令和元年12月12日 規則第16号
令和2年9月14日 規則第41号
令和4年9月15日 規則第17号
令和4年12月6日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第6号
令和5年12月12日 規則第19号