○芦北町職員の管理職手当の支給に関する規則
平成17年1月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 管理職手当を支給する職は、政策審議員、課長、農業委員会事務局長、議会事務局長、特定審議員及び審議員とする。
任命権者 | 職員の職 | 支給額 |
町長 | 政策審議員 | 62,300円 |
総務課長 | 62,300円 | |
企画財政課長 | 51,900円 | |
特命課長 | 51,900円 | |
課長 | 41,600円 | |
特定審議員 | 41,600円 | |
審議員 | 20,800円 | |
教育委員会 | 政策審議員 | 62,300円 |
課長 | 41,600円 | |
特定審議員 | 41,600円 | |
審議員 | 20,800円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 41,600円 |
議会 | 事務局長 | 41,600円 |
(管理職手当の支給)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第32条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は、支給することはできない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月22日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号)第11条の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の芦北町職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額(芦北町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年芦北町条例第25号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)
(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)
(3) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長の定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額
附則(平成21年12月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。