○芦北町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年1月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第2条 給与条例第25条第3項各号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
任命権者 | 職員の職 | 給与条例第25条第3項第1号の規則で定める額 | 給与条例第25条第3項第2号の規則で定める額 |
町長 | 政策審議員 | 6,000円 | 3,000円 |
課長 | |||
特定審議員 | |||
審議員 | |||
教育委員会 | 政策審議員 | ||
課長 | |||
特定審議員 | |||
審議員 | |||
農業委員会 | 事務局長 | ||
議会 | 事務局長 |
2 給与条例第25条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第3条 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。