○芦北町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年1月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第2条 給与条例第25条第3項各号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

任命権者

職員の職

給与条例第25条第3項第1号の規則で定める額

給与条例第25条第3項第2号の規則で定める額

町長

政策審議員

6,000円

3,000円

課長

特定審議員

審議員

教育委員会

政策審議員

課長

特定審議員

審議員

農業委員会

事務局長

議会

事務局長

2 給与条例第25条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「額」とあるのは、「額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第3条 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和2年7月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年1月1日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第36号
令和2年7月10日 規則第32号
令和2年11月30日 規則第46号
令和5年3月30日 規則第6号