○芦北町職員の通勤手当に関する規則

平成17年1月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、通勤手当の支給に関し、芦北町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年芦北町条例第44号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員についてはそれらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(通勤距離の測定方法)

第3条 給与条例第15条第1項各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。

2 前項の測定は、実測によるものとする。

(届出)

第4条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第18条第1項第2号又は第3号の職員たる要件を欠くに至った場合

2 前項の届出は、通勤届(様式第1号)により行うものとする。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第18条第1項第2号若しくは第3号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第6条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第7条 普通交通機関等(給与条例第15条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第8条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第10条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第15条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 給与条例第15条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第10条 給与条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第11条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、町その他公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第12条 給与条例第15条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第13条 給与条例第15条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第14条 給与条例第15条第3項及び第4項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第8条(第3号を除く。)の規定は、給与条例第15条第3項第1号に規定する特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等」とあるのは、「新幹線鉄道等」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは、「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第16条 給与条例第15条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

第17条 給与条例第15条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)のうち、当該適用の直前の住所と所在する地域を異にする公署に在勤することになった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することになったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第18条 給与条例第15条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第11条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるもので、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるもので、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他給与条例第15条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同号に規定する転居の日以後に転居する場合における転居後の住居であって、通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされるときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第20条 通勤手当受給職員が、出張、休暇、欠勤等の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第21条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員については、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田浦町職員の通勤手当に関する規則(昭和40年田浦町規則第4号)又は職員の通勤手当に関する規則(昭和46年芦北町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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芦北町職員の通勤手当に関する規則

平成17年1月1日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)